
弁護士らによる成年後見制度を悪用した不正が相次いでいることを受け、日本弁護士連合会は対策の強化に乗り出す。所属する弁護士会から口座記録に関する原本の提示を求められた場合、提示を義務化する。応じない場合は、懲戒処分の手続きを進めることができるようにする。 2000年に始まった成年後見は、認知症や知的・精神障害で判断能力が不十分な人の財産管理や契約をサポートする制度。家裁が成年後見人を選任する「法定後見」と、本人に判断能力があるうちに後見人を選任する「任意後見」があり、弁護士や司法書士が後見人を務めることがある。
最高裁によると、こうした「専門職」による依頼者からの預かり金の横領などの不正は14年の約5億6000万円(22件)がピーク。日弁連は、後見人となった弁護士に対し、通常業務の口座とは別に預かり金を専用の口座で管理することを義務化するなどの対策を講じてきた。 それでも不正はなくならず、22年は約2億1000万円(20件)、23年は約2億7000万円(29件)、24年は約1億5000万円(27件)と高止まりしている。
日弁連によると、口座記録に関する原本提示の義務化は6月から実施する。これまでは通帳などの写しの提出が中心だったが、確認を徹底するため原本そのものの提出を求めることができるようにする。
一方で、弁護士ごとの口座ではなく、弁護士会側が設置した専用口座で預かり金を管理する制度の導入についても検討を進めている。 日弁連は17年度から、成年後見制度で横領などの被害に遭った被害者1人当たり500万円を上限に見舞金を支払う制度にも取り組んでいる。これまでの支給決定は2億円超に上るという。 日弁連は「弁護士による預かり金の横領が発生していることは極めて遺憾。対策を強化し、預かり金の適正管理の徹底を図っており、弁護士の監督を行う団体として不祥事防止策について今後も検討を続ける」と話している。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/f750b7fa679da98398637546865f56fef998feec
日弁連ようやく弁護士性善説からの脱却です。
弁護士の横領対策は事件毎の専用預り金口座を作れば横領対策に効果的だとずっといってきましたが、横領は止まず、
成年後見人が被後見人の預金を横領しても発覚するのは被後見人が亡くなってからというのが実態今回の対応策も効果は無いでしょうね。弁護士が自分の裁量で自由に使える預り金口座を使っている限り弁護士の横領は無くなりません。
>弁護士会側が設置した専用口座で預かり金を管理する制度の導入についても検討を進めている。
これも検討しているだけですね。いつのことやら!
一つの方法は、ネット預金口座を作り、出し入れがあった時に、弁護士、弁護士会、被後見人またはその家族に通知が行くようにする。これくらいやらないと横領はなくならないのでは・・・
