会員の告発に関する会長談話
令和8年1月13日、当会は、会員である吉田哲郎弁護士を、依頼者からの預り金に係る業務上横領の罪で、高松南警察署に告発致しました。
当会は、本件を認知して以降、規則に基づく調査を進めるとともに、捜査機関に申告し捜査に協力して参りましたが、この度、刑事告発に至ったものです。
全国において弁護士による預り金に関する不正事案が問題となる中、当会においても会員の刑事告発に至ったことは極めて遺憾です。
当会では、本年に予定している預り金に関する規制の強化を含め、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んで参る所存です。
令和8年1月14日 香川県弁護士会 会長 八 木 俊 則
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香川県弁護士会 事務局
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弁護士自治を考える会
報道 1月14日 山陽放送
弁護士(50)の男を業務上横領の疑いで逮捕 92歳女性の訴訟を担当し現金275万円あまりを着服か【香川】
高松市の弁護士(50)の男が業務上横領の疑いで、けさ(14日)逮捕されました。 警察によりますと、男は2023年、女性(当時92)の民事訴訟に関する業務に従事していましたが、訴訟相手から訴訟の支払金の振込入金を受け、これを保管中、2023年10月20日から11月30日までの間、25回にわたり合計275万円あまりを出金するなどして着服した疑いです。 調べに対して男は容疑を否認しているということです。
RSK山陽放送https://news.yahoo.co.jp/articles/f4ba3fd629de6968037e2611eb1a74779de748
吉田哲郎 登録番号 33897 吉田哲郎法律事務所
香川県高松市磨屋町5-9

