官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 1月20 日付官報2026 年通算2件目
埼玉弁護士会 鈴木秀二弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 鈴木秀二
登録番号50463
事務所 さいたま市中央区上落合1-11-10アスク新都心ビル3階
SINTO法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月17日
令和7年12 月26 日 日本弁護士連合会
処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 5月号まではお待ちください
処分の効力が生じた日令和7年3月17日、普通、処分日から官報公告までは約2週間です。3月に処分して12月26日に日弁連が決定し、1月20日に官報公告とは??埼玉弁護士会が日弁連に決定書を送付が遅れたか、日弁連が埼玉から決定書が来ていたのを忘れていて12月26日の御用納にこそっと出した??どういうことでしょうか?
