弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・茨城県 弁護士会・佐藤大志弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・利益相反行為
平成23年度 茨城県弁護士会長 自由法曹団員
ベテラン弁護士が陥りやすい事案ですが処分は、ほぼ戒告しかありません。
茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤大志 登録番号 20290
事務所 茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル
弁護士法人水戸翔合同法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年11月28日、懲戒請求者及び同人の父が保有する有限会社Aの株式を、Bに8000万円で譲渡する内容の合意書等の作成について依頼を受け、懲戒請求者が合意書作成に向けたやり取りを主導し、被懲戒者が懲戒請求者らから聴取した希望及び事情を踏まえ、必要な情報の取捨選択を行い、法的観点からの整理を試みて上記合意書の作成業務を遂行したところ、その後、懲戒請求者がB及びA社に対し、自身がA社の株主であることの確認と上記合意書による株式譲渡の無効確認を求めて提起した上記合意書の内容、作成経緯等が争われた訴訟においてB及びA社の訴訟代理人として訴訟を追行した。
被懲戒者の行為は弁護士法第25条第1号及び弁護士職務基本規程第27条第1項に抵触し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年9月5日 2026年1月1日 日本弁護士連合会
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
