弁護士懲戒処分情報 2月16 日付官報2026 年通算11件目
埼玉弁護士会 五領田有信弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会・埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信
登録番号 50460
事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階
レンジャー五領田法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和7年6月1日
令和8年1 月29 日 日本弁護士連合会
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信 登録番号 50460
事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階
レンジャー五領田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAから委任を受け、2019年2月28日、懲戒請求者を被告とし、Aの妻Bとの不貞関係に基づく損害賠償請求訴訟を提起したところ、訴状に懲戒請求者の住所として勤務先と同一の住所が記載されていたため、裁判所書記官より、いきなり就業場所に送達するのは望ましくないので、自宅の住所を調べるようとの補正指示を受け、同年4月頃、所属弁護士会に対し懲戒請求者の勤務先を照会先とする弁護士会照会の申出を行い、照会を求める理由として、懲戒請求者とBとの不貞行為を断定し、上記照会手続を介してその主張を懲戒請求者の勤務先に知らしめた。
(2)被懲戒者は2019年9月15日通報事実として懲戒請求者の職務遂行とは関係のない不貞行為を主張するなどした公益通報を行い、懲戒請求者の名誉に関わる事実を勤務先に不必要に知らしめた。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年4月3日 2023年9月1日 日本弁護士連合会
