官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2月19 日付官報2026 年通算12件目
千葉県弁護士会・鴨下智法弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  千葉県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 鴨下智法 

登録番号 51363          
事務所 千葉県市川市八幡2-14-14土屋ビル3階           
鴨下法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月     
4 処分の効力が生じた日 令和8年1月29日
  令和8年2 月3日 日本弁護士連合会

業務停止2026年1月29日~2026年3月28日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください
当会会員に対する懲戒処分について

026年(令和8年)1月29日、千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。

1 処分を受けた弁護士
  氏  名 鴨下智法
  事 務 所  千葉県市川市八幡2-14-14 土屋ビル3階
       鴨下法律事務所
  登録番号 51363

2 処分の内容 業務停止2月

3 処分の理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2022年7月ころから同年10月中旬ころまでの間、弁護士又は弁護士法人ではないにもかかわらず報酬を得る目的で国際ロマンス詐欺事件もしくは仮想通貨詐欺事件を取り扱うことを業とする者と疑うに足りる相当な理由のあるAに、自己の名義を利用させた。
 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
⑵ 被懲戒者は、⑴において、被懲戒者の管理する銀行預金口座に送金された依頼者からの着手金総額約1300万円のうち、Aが請求する金額を、Aの銀行預金口座に送金した。
⑶ 被懲戒者は、⑴の事件は事案の性質上、高度の法的判断を必要とするものであったにもかかわらず、Aらに対し、弁護士として求められる必要な指示、監督を行わなかった。
⑷ 被懲戒者は、⑴の事件の依頼を受けるにあたり、依頼者に対し、事案の困難性、費用倒れになるリスクなど必要な説明を自ら行わず、Aらに対しても依頼者に対しそのようなリスク等の説明を行うよう指示せず、加えてウェブサイトによる宣伝広告などにおいて高額の被害回復が可能と思わせる表示をした。
⑸ 被懲戒者の⑴の行為は弁護士職務基本規程第11条に、⑵の行為は同第12条に、⑶の行為は同第19条に、⑷の行為は同第19条並びに第29条1項及び同条3項にそれぞれ違反し、⑴ないし⑷の各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日
  2026年1月29日

以上  https://www.chiba-ben.or.jp/news/2026/000899.html