弁護士懲戒処分情報 2月24 日付官報2026 年通算14件目
京都弁護士会・玉岡健祐弁護士懲戒処分公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐
登録番号 40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732ビックワンビル306
玉岡健祐法律事務所
3 処分の内容退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和8年2月5日
令和8年2月5 日 日本弁護士連合会

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐 登録番号 40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306 玉岡健祐法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年9月頃、懲戒請求者の私選弁護人に就任し、同月頃から、2024年5月頃までの間、懲戒請求者から同人名義の預金通帳2冊及びキャッシュカード各1枚を預かり保管し、家賃の支払その他の債務の弁済等の事務を行っていたところ総額712万4000円のうち懲戒請求者のために使用されたと考えられるものを除く金員につき、懲戒請求者に対し、その使途について具体的な説明をせず、返還をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第44条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
業務停止 2024年12月18日~2025年11月6日→2026年8月9日まで
