官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報3月2 日付官報2026 年通算17件目
東京弁護士会・上原理弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名  上原理

登録番号 34503           
事務所 東京都江東区越中島1-2-13TK門前仲町ビル10階          
  法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年2月12日
  令和8年2 月13 日 日本弁護士連合会 

業務停止2026年2月12日~2026年8月11日

処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください
NHKのの2月末の報道では接見に行き犯罪行為のもみ消しをした50代の弁護士が業務停止6月を受けたとありますが、記事に弁護士氏名等ありませんので東弁会報リブラ、自由と正義の処分要旨の公告を待ちます