
弁護士として依頼を受けた相続不動産の売却に関する預かり金約512万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた弁護士の男の初公判が6日、和歌山地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。 起訴状によりますと、和歌山弁護士会所属の弁護士、矢田裕己被告(41)は去年11月、依頼人から委託された遺産の不動産売却の代金、約512万円を着服した業務上横領の罪に問われています。 6日の初公判で矢田被告は、裁判官から起訴内容に間違いがないか問われ、「ありません」と起訴内容を認めました、一方、検察は冒頭陳述で、「被告は株式やFXなどでの損失を取り戻そうと、預かり金をFX投資などへの流用を繰り返した」と指摘しました。
ABChttps://news.yahoo.co.jp/articles/3b54da519bc0f2ebb8ab038f692780cb455dfc3c
2026年正月早々の逮捕でした。
2026年(令和8年)1月6日 和歌山弁護士会 会長 岡 正人
本日、当会会員が、業務上横領容疑で岩出警察署にて逮捕されたとの情報に接しました。被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、預かり保管金等を着服したということが事実であるとすれば、基本的人権の尊重及び社会正義の実現を使命とする弁護士及び弁護士会の社会的信用を失墜させる行為であり、到底許されるものではありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な研修を重ねてきたところですが、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく注力し続けるとともに、原因の究明に努め、再発防止のため当会として講じ得る対策を検討し、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
和歌山弁護士会HPより
MBSニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/36ec2095c9531818c95e2fa82045cc9ef9813be9
3月8日現在現役です
