相続不動産の売却で預かり金約512万円を着服した罪問われた弁護士 初公判で起訴内容認める 「株式やFXなどでの損失を取り戻そうと」検察が指摘 和歌山地裁

 弁護士として依頼を受けた相続不動産の売却に関する預かり金約512万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた弁護士の男の初公判が6日、和歌山地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。  起訴状によりますと、和歌山弁護士会所属の弁護士、矢田裕己被告(41)は去年11月、依頼人から委託された遺産の不動産売却の代金、約512万円を着服した業務上横領の罪に問われています。  6日の初公判で矢田被告は、裁判官から起訴内容に間違いがないか問われ、「ありません」と起訴内容を認めました、一方、検察は冒頭陳述で、「被告は株式やFXなどでの損失を取り戻そうと、預かり金をFX投資などへの流用を繰り返した」と指摘しました

ABChttps://news.yahoo.co.jp/articles/3b54da519bc0f2ebb8ab038f692780cb455dfc3c

弁護士自治を考える会

2026年正月早々の逮捕でした。

会員逮捕に関する会長談話

2026年(令和8年)1月6日 和歌山弁護士会 会長 岡 正人

本日、当会会員が、業務上横領容疑で岩出警察署にて逮捕されたとの情報に接しました。被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、預かり保管金等を着服したということが事実であるとすれば、基本的人権の尊重及び社会正義の実現を使命とする弁護士及び弁護士会の社会的信用を失墜させる行為であり、到底許されるものではありません。

当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な研修を重ねてきたところですが、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく注力し続けるとともに、原因の究明に努め、再発防止のため当会として講じ得る対策を検討し、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。

和歌山弁護士会HPより

【投資に使った」弁護士の男が依頼人の金を横領か 男が自首し事件発覚 和歌山市 1月6日
 和歌山市の弁護士の男が、依頼人が受け取るはずの金を横領したとして逮捕されました。男は「繰り返し横領していた」と話しているということです。  逮捕されたのは和歌山市十番丁で「矢田法律事務所」を営む弁護士の矢田裕己容疑者(41)です。  警察によりますと矢田容疑者は去年11月、土地の売買に伴って、土地の買主から振り込まれた約512万円を、売主らに分配せず、横領した疑いがもたれています。  1月5日に矢田容疑者が岩出警察署に自首し、事件が発覚しました。  矢田容疑者は警察の取り調べに対し「間違いない」と容疑を認めていて、横領した金は「株などの投資に使ったので残っていない」と話しているということです。  矢田容疑者は、「預かった金を繰り返し横領していた」とも話しているということで、警察は他にも同様の被害がないか、詳しく調べています。

MBSニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/36ec2095c9531818c95e2fa82045cc9ef9813be9

3月8日現在現役です

矢田裕己弁護士 登録番号46398 矢田法律事務所 和歌山市十番丁93