官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報3月27日付官報2026 年通算28件目
第二東京弁護士会 下村悠介弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 下村悠介

登録番号59917         
事務所 東京都渋谷区代々木1-47-9 ザ・パークレックス代々木3階          
Koilectアーツ法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年3月11日
  令和8年3 月12 日 日本弁護士連合会 

業務停止2026年3月11日~2026年9月10日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください
修習生に評議聞き出し、弁護士を懲戒処分 3月12日共同
 第二東京弁護士会は12日、自身が弁護人を務める被告の共犯者が審理された東京地裁の裁判員裁判で、司法修習生から評議の内容を聞き出そうとしたとして、下村悠介弁護士(40)を業務停止6カ月の懲戒処分とした。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/081e259ec571406e6e4873feca7ae8d6085bc3