官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報4月1 日付官報2026 年通算29件目
愛知県弁護士会・城所晋作弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 城所晋作
登録番号58670
事務所 愛知県新城市橋向65
城所法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日 令和8年3月10日
令和8年3月17 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください
依頼者を放置か 弁護士を業務停止4か月 弁護士会による複数回の呼び出しにも応じず 3月12日
愛知県新城市に事務所を置く弁護士が、着手金を支払った依頼者の事件処理を放置したうえ、連絡にも応じなかったなどとして懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会から業務停止4か月の懲戒処分を受けたのは、
新城市に事務所を置く、城所晋作弁護士(40)です。 弁護士会によりますと、城所弁護士は2025年、依頼者から66万円の着手金を受け取ったにもかかわらず、事件の処理を行わなかったうえ、5か月以上連絡に応じなかったとして、依頼者から懲戒の申し立てがありました。 城所弁護士は、他にも2人の依頼者と十分に連絡が取れなくなったなどとして懲戒請求されていて、弁護士会による複数回の呼び出しにも応じていないということです。 弁護士会の川合伸子会長は「会員ひとりひとりにさらなる倫理意識の徹底を求め市民のみなさまの信頼を回復すべく努力を重ねてまいります」などとコメントしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2056292f5807d31cdb5d6d5c08bd101d613507a9
