弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・ 齊藤宏和弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・詐欺被害回収事件を多く取り扱っていたが、回収できず高額な着手金を払って依頼者は二次被害
2回の処分ですが、自己破産を申請し弁護士資格が無くなり既に登録取消となっています。
短い弁護士生活を終えられました。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 齊藤宏和 登録番号54318
事務所 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門
SSC法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2023年3月20日から同年5月7日までにかけて、Aら4名の詐欺被害の被害者らと被害回復に関する委任契約をしれぞれ締結するに際し、いずれの被害者との間でも事情聴取、事件処理の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自ら行わず、専ら事務員に行わせた上、これらを含むその後の上記被害者らへの対応を適切行うべきことにつき、事務員に対する指導及び監督をしなかった。
(2)被懲戒者は、2023年5月12日、懲戒請求者Bから詐欺被害回収の依頼を受け、被害金額に比して高額に過ぎる着手金を請求するに当たり、依頼者が納得できる十分な説明をしなかった。
(3)被懲戒者は、2024年2月1日、投資詐欺被害につき、懲戒請求者Cとの間で、被害金の回収を目的とする委任契約を締結するに際し、回収が困難であることを説明せず、むしろ着手金の支払が早くなさされれば被害回収が可能であると誤信させるような説明を行い、懲戒請求者Cに時間的余裕を与えることなく着手金の支払をさせ、また被懲戒者に支払った金額以上の成果を得られない可能性があるとの説明をしていないにもかかわらず、所属弁護士会に提出する書面の上記説明を受けたとの項目にチェックするよう求めた。
(4)被懲戒者の上記の(2)及び(3)の行為は弁護士職務基本規程第29条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年11月4日 2026年3月1日 日本弁護士連合会

(登録取消しの事由)
第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
(弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
齊藤宏和弁護士の弁護士名簿登録取消しにより、今後、当会の会員であった齊藤宏和弁護士に対する紛議調停や懲戒請求の申立を当会は受理することはできません。また、継続中である紛議調停や懲戒請求の手続は終了となります。
当会の会員であった齊藤宏和弁護士については下記のとおり破産開始決定がなされています。齊藤宏和弁護士に対して債権を有している(有すると思われる)方は東京地方裁判所から選任された破産管財人に債権(齊藤宏和弁護士に支払いを求めたい金銭)を届け出ていただくことが必要となります。
当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について
https://www.toben.or.jp/news/2025/11/post-975.html
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被 懲 戒 者 齊藤 宏和(登録番号54318)
登録上の事 務 所 東京都港区西新橋1-6-12
アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止6月
効 力 の 生 じ た 日 2025年11月4日
懲 戒 理 由 の 要 旨
1 被懲戒者は、令和5年3月20日から同年5月7日にかけて、いわゆる国際ロマンス詐欺等につき、4名の被害者と被害金の回収を目的とする委任契約をそれぞれ締結するに際し、いずれの被害者との間でも、事情聴取、事件処理の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自ら直行わず、もっぱら事務員に行わせた上、これらを含むその後の被害者への対応を適切に行うべきことにつき、事務員に対する指導・監督をしなかった。
2 被懲戒者は、令和6年2月1日、投資詐欺被害につき、懲戒請求者 A と被害金の回収を目的とする委任契約を締結するに際し、懲戒請求者 A からの事情聴取並びに委任契約の内容、弁護士費用及び事件処理の見通し等の十分な説明を行わず、また回収見込みに疑念があるのに懲戒請求者 A に合理的判断を行う時間的余裕を与えず着手金を送金させ、さらに弁護士に支払った金額以上の成果を得られない可能性があるとの説明をしていないにもかかわらず、説明を受けたとする本会宛の「報告書」の項目にチェックするよう求めた。
3 被懲戒者は、令和5年5月12日、懲戒請求者 B が被った仮想通貨取引を騙った詐欺被害につき、事件の見通しや回収見込みにつき十分な説明をすることなく、かつ十分な回収が得られる可能性が低いにもかかわらず、被害金に比して高額に過ぎる着手金を請求し、これを受領した。
4 以上の被懲戒者の行為は、いわゆる非接触型詐欺事件においては、回収は極めて困難であり、それとの関連で弁護士費用についても費用倒れになるおそれが大きいことから、事件の見通しや解決に至る道筋、弁護士業務の内容、弁護士費用等について十分に説明を尽くした上で受任すべきであるが、被懲戒者が受任にあたりそのような説明をしたことは認められず、しかも、その説明も被懲戒者が直接行うことは殆どなく、大部分は事務員に行わせていると認められ、弁護士職務基本規程第29条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2025年11月20日 東 京 弁 護 士 会 会 長 鈴 木 善 和
当会会員逮捕に関する会長談話 2024年09月20日東京弁護士会会長 上田 智司
昨日、当会所属の齊藤宏和弁護士が架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。
当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。印刷用PDFはこちら(PDF:55KB)
齊藤宏和弁護士(東弁)の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)9月20日東京弁護士会
以上 東京弁護士会HPより

