花渕茂樹弁護士(仙台)業務停止15日(7月1日仙台弁護士会懲戒処分の公表)

令和8年6月26日 仙 台 弁 護 士 会 会長 曽我 陽一
当会は、以下のとおり、対象弁護士について、懲戒処分を行いましたので、懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則(会規)第59条に基づき公表します。
1 被懲戒者(対象弁護士)の氏名  花渕 茂樹(はなぶち しげき)登録番号 26784
 事務所住所   仙台市青葉区片平1-5-17ライオンズマンション片平503
事務所名 花渕法律事務所
2 懲戒の処分の内容 業務停止15日

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2024年9月分から2025年8月分までの当会及び日本弁護士連合会の会費(以下「会費」という。)のうち、合計8ヶ月分30万8000円を滞納した。被懲戒者は、2025年9月22日に滞納を解消するまでの間、当会から多数回の督促を受けたにもかかわらず滞納状態を継続したうえ、当該滞納以前にも会費滞納の事実が認められた。
(2) 被懲戒者は、2025年4月3日に一般社団法人日本保釈支援協会以下「保釈支援協会」という。)との間で立替金取扱確認書を取り交わし、保釈支援協会から保釈保証金の立替金150万円を受領して裁判所に納付し、同月30日に裁判所から同額の還付を受けた。被懲戒者は、上記立替金取扱確認書第4項に基づき、還付された日から5営業日以内に当該立替金を保釈支援協会に返還しなければならなかったにもかかわらず、全額返還をしたのは同年9月22日のことである。
上記立替金は、弁護士職務基本規程第45条の「預り金」に含まれると解するのが相当であり、預り金を遅延なく返還しなければならない義務に違反している。
(3) 上記(1)及び(2)を総合判断すると、その犯情は悪質であり、上記各行為は弁護士法第56条1項の品位を失うべき非行に該当する。
4 懲戒の処分が効力を生じた年月日  2026年6月25日