
懲戒処分情報
伊藤博弁護士 登録番号15330 弁護士法人フェニックス 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル202
業務停止 2026年7月9日~2027年1月8日(業務停止6月)
処分理由・
事件放置 詐欺被害者からの着手金受領し放置 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月処分要旨掲載予定
ウイキより
1945年3月29日生 茨城県出身 弁護士法人フェニックス代表 平成9年度東京弁護士会副会長 1976年弁護士登録
弁護士法人フェニックス 届出番号H-100 東京 業務停止2月 2026年7月9日~2026年9月8日
清算中 2026年7月9日 解散
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年10月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤博 登録番号 15330
事務所 東京都千代田区九段北4-1弁護士法人フェニックス
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2009年1月下旬頃、懲戒請求者から不動産の競売に対抗する方策を依頼され、同月末頃、懲戒請求者に対し、着手金欄に150万円と記入し「事件等の表示」、「受任の範囲」の各欄が未記載のままの定型書式の委任契約書を送付したが、その後も上記各欄を補充しなかった。
また、被懲戒者は従前授受した着手金150万円とは別に、同年5月20日、競売手続停止の供託金として預かっていた150万円を着手金に充当したが、これに対応する委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日2017年7月10日 2017年10月1日 日本弁護士連合会
(注意)フェニックス法律事務所やフェニックスとつく法律事務所がありますが、関係ございませんので注意してください
