弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山弁護士会・久保博之弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・懲戒の審査内容を漏洩した。

懲 戒 処 分 の 公 告

和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 久保博之  登録番号 34160

事務所 和歌山市十二番丁9リヴァージュ十二番ビル4階

久保法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年3月15日に所属弁護士会に請求がなされたA弁護士を対象弁護士とする懲戒請求事件につき、綱紀委員会の委員長職務代理として調査に関与していたところ、A弁護士に対し、同年7月8日頃、上記事件について懲戒委員会に事案の審査を求める議決になる可能性が高いことを告げ、同年8月24日、次の綱紀委員会では、懲戒委員会に送ることを前提とした議決書案のドラフトが出る。被懲戒者がA弁護士に情けをかけている等と告げ、また、A弁護士に有利な議決に導こうとしているかのような発言をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年3月18日 2026年8月1日 日本弁護士連合会 

さて、この処分要旨を見て理解できる方はどれだけおられるでしょうか?弁護士さんでも意味不明な内容です。

処分理由は綱紀委員でありながら、情報漏洩、対象弁護士に情けを掛けた?誰に対して話されたのでしょうか?

綱紀委員会の委員長職務代理という記載がありますが、これは綱紀委員長に懲戒が出された場合は別の委員を職務代理としなければなりません。ひょっとすると、A弁護士は綱紀委員長だったかもしれません。だから、情けを掛けた?

懲戒請求者はどなたでしょうか? これも気になります。

それはおいといて、被懲戒者がこの懲戒処分は気の毒だ、情けを掛けたいと言われたA弁護士さんはどなたでしょうか!

推理してみました。

ヒント2022年3月15日に所属弁護士会に請求がなされたA弁護士を対象弁護士とする懲戒請求事件につき、

2022年3月15日に懲戒請求があって、処分まで約1年かかります。2024年以降の懲戒処分でそして、処分は気の毒だな~という内容 推測ですが1件出しておきます。違うかもしれませんが?!懲戒委員会で処分にならなかったかもしれませんが

懲 戒 処 分 の 公 告 2025年3月号

和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 海堀崇 登録番号 43172

事務所 和歌山市十番丁72 カサ・デ・まるのうち2階 海堀法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2022年3月3日、被懲戒者から指導を受ける立場にあったAに対し、飲酒の席で、同日午後11時頃から翌日午前0時頃までの間に、同人の意思に反し、セクシャルハラスメントに該当する行為を繰り返した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年10月22日 2025年3月1日 日本弁護士連合会