弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・ 城所晋作弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置 連絡とれず
登録番号 58670 72期 今年でキャリア7年目 40歳 相続事件を受任したのが2021年 弁護士登録後2年目で受けた事件としては難しかったのかもです。
依頼者を放置か 弁護士を業務停止4か月 弁護士会による複数回の呼び出しにも応じず 3月11日
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 城所晋作 登録番号 58670
事務所 愛知県新城市橋向65
城所法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、4筆の土地の持分を相続した懲戒請求者Aとの間で、2021年11月16 日、上記各土地の共有者であった亡Bの持分についての同人の相続人に対する共有持分移転登記請求訴訟につき委任契約を締結 し、同月18日、着手金33万円を受領し、同年12月22日、上記各土地の共有者であった 亡C及び亡Dの持分についての同人らの相続人に対する共有持分移転登記請求訴訟につき委任契約を締結し、 着手金として2022年2月1日に33万円、 同年5月20日に33万円を受領したところ、 亡C及び亡Dの持分に係る訴訟については、 亡Dの相続人に対する訴状案を作成したのみで、同月中旬以降、懲戒請求者Aからの問合せにも応じず、合理的理由なく訴訟提起を遅滞させた。
また、 被懲戒者は、 同月30日、 上記亡 B、亡C及び亡Dの相続人に対する各訴訟について、懲戒請求者Aに対し説明することなく、書面で辞任を通知し、相当程度事件処理が進んでいるとして返還すべき着手金と立替実費17万8150円とを同額とみなし て相殺することを提案した。
さらに、被懲戒者は、懲戒請求者Aから、上記各訴訟の事件処理のために預かっていた戸籍謄本について、 辞任後における懲戒請求者Aの求 めに対応せず、 遅滞なく返還しなかった。
(2)被懲戒者は、 2024年4月1日、懲戒請求者Eと月額1万1000円でメールによる継続的な法律相談を行う顧問契約を締結したにも かかわらず、同月30日以降、懲戒請求者Eの質問に対し回答をしなくなり、同月25 日、同年5月2日及び同月14日に計4件、 懲戒請求者Eがメール送信した質問にも全く回答せず、同月26日、懲戒請求者Eから、上記4件の質問に回答しないのであれば支払済みの5月分の顧問料を返金すること、何らの連絡をしないのであれば、同年6月以降の顧問契約を解除することなどを求められたが、顧問料の返金も何らの回答もしなかった。
(3)被懲戒者は、 2024年4月、懲戒請求者F株式会社との間で請負代金請求事件につき委任契約を締結し、 同月17日、 着手金66万 円を受領したにもかかわらず、受任通知書の案を作成した後は、 同年5月28日以降、 少なくとも同年11月5日までの間、上記事件の処理を行わず、懲戒請求者F社の代表者Gからの電話や訪問による問合せに応じず、その後も適切な対応をしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基 本規程第35条、 第43条及び第45条に、上記 (2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同条及び同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
1 処分が効力を生じた年月日 2016年3月10日 2026年8月1日 日本弁護士連合会
