官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8月31 日付官報2026 年通算87件目
新潟県弁護士会・築井一琢弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 新潟県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 築井一琢 登録番号 31621
事務所 新潟県長岡市東坂之上町1-26 Groeinビル401
三島法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和8年8月7日
令和8年8 月17 日 日本弁護士連合会
処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2月号まではお待ちください
築井弁護士は2回目の処分となりました
処分理由・着手金を受けながら事件放置
懲 戒 処 分 の 公告 2023年2月号
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 築井一琢 登録番号 31621
事務所 新潟県長岡市東坂之上町1-2-6GrowwINビル401 三島法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年9月26日、懲戒請求者及びAとの間で自己破産に関する委任契約を締結し、懲戒請求者の件の着手金として21万6000円をAの件の着手金として43万2000円を受領しAの件の破産予納金として20万円を預かったが2021年1月23日までの間に両名の破産申立を行わず、破産申立手続が遅延していることについて懲戒請求者に対して説明しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月24日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
