官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 10月14日付官報2026 年通算105件目
福岡県弁護士会・高橋功太弁護士懲戒処分公告

正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 高橋功太 

登録番号 58268          
事務所福岡県行橋市西宮町2-1-40 行橋センタービル205           
高橋功太法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年9月28日
  令和8年9 月29 日 日本弁護士連合会

判決後に連絡怠り控訴の機会喪失…弁護士を懲戒処分 業務停止2カ月に 9月29日
民事訴訟の判決後に依頼者への連絡を怠り、控訴の機会を失わせたなどとして、福岡県弁護士会は28日付で、男性弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしました。 懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会北九州部会に所属する髙橋功太弁護士(37)です。 県弁護士会によりますと、髙橋弁護士はおととし3月、誹謗中傷をめぐる損害賠償請求事件の依頼を受けました。 しかし、依頼者に十分な連絡や打ち合わせをせず弁論を終結させました。 さらに、去年1月にあった請求棄却の判決を報告せず、控訴する機会を失わせました。 県弁護士会の聞き取りに、髙橋弁護士は連絡を怠った理由について「分からない」と繰り返し答えているということです。 民事訴訟法では、判決確定後、同じ内容での裁判のやり直しは認められていません。

九州朝日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/d1e42ce6357ff10681da61900529fc63dc49ce53

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」3月号まではお待ちください