弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・  弁護士会・  弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・弁護士法第20条違反

弁護士法第20条(法律事務所)
弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。
但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
懲 戒 処 分 の 公 告

新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 菊池弘之  登録番号 24673 

事務所 新潟市中央区花町2069 日生第三ビル2階E

柾谷小路法律特許事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、肩書地において「柾谷小路法律事務所」を開設していたところ、2005年3月ころ、同郷の知人で親交のあった懲戒請求者から、事務長として勤務していた特許事務所を退職せざるを得なくなったなどと相談された、

そこで、被懲戒者は、自ら特許事務所を開設して懲戒請求者を勤務させることとし、同年6月21日、弁護士会に対し、法律事務所の名称を「柾谷小路法律会計事務所」に変更する旨の届出をし、同月30日、既存事務所とは別の場所を賃借し、「柾谷小路法律特許事務所特許部」と称した。特許及び商標登録出願等に関する業務を目的とする事務所を開設し、既存事務所を「柾谷小路法律特許事務所法律部」と表示した案内文を送付するなどした。

被懲戒者は、同年7月21日、弁護士会会長から、複数事務所設置の禁止に抵触するとの電話を受け、特許部を既存事務所へ移動させ、新設事務所は懲戒請求者が経営する特許関係の調査事務所として使用することにして電話帳案内を変更するなどしたが、実態としては同年12月末までの間、新設事務所を閉鎖しなかった。

被懲戒者が、事務所を新設した行為は弁護士法第20条第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2007年10月19日 2008年1月1日 日本弁護士連合会