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懲戒処分の公告 自由と正義 2009年3月号 第一東京 懲戒請求者を刑事罰を持ち出してを威迫
 
処分を受けた弁護士 加藤豊三 登録番号12695事務所  弁護士法人サラブレッド法律事務所  懲戒の種別 戒 告
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は20057月頃、自己が当事者である私的紛争について懲戒請求者らに対し法律的知識の乏しい相手方を屈服させるためのおどしの手段あるいは誹謗中傷のための手段等として、後に検察官によって嫌疑不十分と判断されるような罪名罰条を挙げて刑事告訴を予告して断罪するなどした抗議書及び告訴状の写し等合計5通の書面を送付した。処分の効力の生じた日20081027 200931日   日本弁護士連合会
 
懲戒処分の公告  2013年10月号   大阪 懲戒請求者を不当に威圧した
処分を受けた弁護士氏名 川原俊明 登録番号 16156
事務所 弁護士法人川原総合法律事務所 処分の内容 戒告
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は、弁護士Aとともに確たる根拠がないのにもかかわらず懲戒請求者の反論を十分に検討しないまま懲戒請求者が詐欺行為を行ったものと決めつけ2011913日懲戒請求者に対し判決で認容された債務不履行に基づく損害賠償債務を書面到達後1週間以内に支払わない場合、懲戒請求者を詐欺罪で刑事告訴する旨を記載した書面を送付し、懲戒請求者を不当に威圧した。また被懲戒者らは上記書面に連絡が無い場合には懲戒請求者の長男に対し代位弁済をお願いする旨を記載した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日2013626201310月1日   日本弁護士連合会
 一般人から懲戒請求を出され名誉毀損だと裁判を提訴し敗訴した弁護士
性被害の被害を受けた弁護士が事件放置をしたので依頼者が懲戒請求を申立てたところ弁護士が、懲戒を出すことが不当で名誉毀損だと依頼者である懲戒請求者に損害賠償を提起したが敗訴、業務停止3月の懲戒処分を受けた
懲戒処分の公告  2018年6月号  東京
懲戒を受けた弁護士氏名 山田齊  登録番号18086 麹町中央法律事務所   処分の内容 業務停止3
処分の理由要旨】
(1)被懲戒者は2012年に懲戒処分を受けたところ、上記懲戒処分の手続において、懲戒事由を免れるため偽造した証拠を提出し、また、その作成年月日及び立証趣旨を偽った。(2)被懲戒者は、2012618日付けで、懲戒請求者のことであると特定することが可能な情報とともに、弁護士として懲戒請求者から相談を受けた事件の具体的な相談内容や証拠の内容についての文章を自身の事務所名で開設したホームページ上に掲載し、また、同年912日付けで、上記文章に加筆して、懲戒請求者を誹謗中傷する内容の文章を掲載して、第三者が自由に検索、閲覧できる状態にしていた。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者が虚偽の事実を申告して懲戒請求したことにより被懲戒者が上記(1)の懲戒処分を受け弁護士としての名誉、信用を毀損されたこと等を理由として事実的、法律的根拠を欠いているにもかかわらず、2012105日、懲戒請求者に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、また、懲戒請求者が虚偽の事実を拡張して被懲戒者に対する2回目の懲戒請求をしたとして、事実的、法律的根拠を欠いているにもかかわらず、2014219日付け訴えの変更申立書により懲戒請求者に対する不法行為に基づく損害賠償請求を追加し、請求を拡張した。 
処分が効力を生じた年月日  201831日 201861日 日本弁護士連合会 
 懲戒処分の公告   2007年9月号   第一東京 根拠のない懲戒請求
処分を受けた弁護士 宮本孝一 登録番号27513  事務所 あさかぜ総合法律事務所  懲戒の種別 業務停止1
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は、夫Aと妻Bとの間の子の監護に関する処分(監護権の指定)審判申立事件、人身保護請求事件その他の事件に関し、A及びその母親の代理人を務めていたが、20041014日、事実関係や請求の根拠に合理的な裏付けを欠くにもかかわらずBの代理人を務めていた懲戒請求者C弁護士の交渉のやり方が性急かつ、恫喝、威迫、脅迫等を伴う甚だ不適切なものであったなどとして、Cへの懲戒請求を申し立てた。被懲戒者の以上の行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する。なお被懲戒者が2005年に戒告の懲戒処分を受けていることなどを考慮して上記処分とした。
4 処分の効力が生じた日   2007531200791日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 2016年6月号 根拠のない懲戒請求 
処分を受けた弁護士氏名 上條義昭 登録番号 13713 千代田法律・会計事務所 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者A弁護士がBの訴訟代理人として株式会社C社らに対して提訴した貸金返還請求等訴訟について、C社らの訴訟代理人として訴訟を追行し201174日に言い渡された第1審判決に対して控訴したが、控訴理由書において争点とは直接関係なく、要証事実との関連性とは直接関係なく
要証事実との関係が薄いにもかかわらず懲戒請求者A弁護士が「フイクサーとして関与した」「良心の呵責がなく不正行為の助長をしている」
「なんとか金銭を巻き上げようとする魂胆」等の事実を裏付ける根拠もなく
提示した上、懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃するような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、同年1018日の控訴審口頭弁論期日において上記控訴理由所を陳述した。
(2)被懲戒者は弁護士が自ら懲戒請求する場合には対象者に懲戒理由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠に基づいて、より慎重に調査及び検討をする必要ことが求められるのにそれを怠り2011921日懲戒請求者A弁護士を対象者として事実上及び法律上の根拠を欠く懲戒請求を申し立てた。
(3)被懲戒者はC社らの訴訟代理人として20111115Bら及び懲戒請求者A弁護士に対し、上記(1)の訴訟提起当が違法なものであったとして不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、訴状等において不必要に懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃うるような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、口頭弁論期日において上記訴状等を陳述した。 
(4)被懲戒者はC社らの訴訟代理人として、事実的、法理的根拠を欠くことを容易に認識し得たにもかかわらず、懲戒請求者A弁護士に圧力を掛けて、また裁判所に予断を与えて、上記(1)の控訴書ないし上記(3)の訴訟を提起し、さらに2012510日、上記(3)の訴訟において懲戒請求者A弁護士に対し上記(1)の控訴審でC社が和解金として支払った金額の支払を求める内容の請求の拡張を行った.
(5)被懲戒者は、被懲戒者の上記(1)から(4)までの行為等を原因として懲戒請求者に対して20131015日に提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において答弁書等にて、不必要に懲戒請求者A弁護士の個人の人格を攻撃するような表現を複数回にわたり執拗に繰り返し、口頭弁論期日において上記答弁書等を陳述した。4 処分が効力を生じた年月日2016210201661日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告  2018年11月号  東京 不要な懲戒請求を申し立てた
処分を受けた弁護士氏名  洞 敬 登録番号 31675  新保・洞・赤司法律事務所 処分の内容 戒告
 【処分の理由の要旨】
被懲戒者は2014319日、A弁護士と共にBの代理人としてBの妻Cに対する離婚訴訟を提起したところ、同年414日、上記訴訟前の離婚調停においてCの代理人であった懲戒請求者D弁護士に対し、上記離婚調停の期日においてC側から調停委員に対してなされた発言等を非行事実として懲戒請求を裏付ける証拠の収集を十分に行うことなく、また懲戒請求を手段として選択しなければならない程の問題では到底なく、さらに懲戒請求をすることによって、懲戒請求者D弁護士の代理人活動に業務上重大な影響を与えることを容易に予測し得たにもかかわらず、A弁護士と共にBの代理人としてあえて懲戒請求をした。4 処分の効力を生じた年月日 2018717
201811月1日   日本弁護士連合会
  懲戒処分の公告  2013年2月号  埼玉 根拠のない懲戒請求
1 懲戒を受けた弁護士氏名 尾高 忠雄 登録番号  17132事務所 尾高忠雄法律事務所  処分の内容  戒告
処分の理由
被懲戒者は20086月頃、A株式会社から民事訴訟事件を受任し、第1審の訴訟代理人として活動したが控訴審については弁護士である懲戒請求者が訴訟代理人となった。また201144日A社に対し上記事件に関する報酬請求訴訟を提起したところ懲戒請求者がA社の訴訟代理人となった。
被懲戒者は同年427日弁護士会に対し懲戒事由があることを事実上裏付ける相当な根拠に関する調査及び検討をすることなく懲戒請求者について被懲戒者の受任事件に対する不当介入等を理由として懲戒を請求した。
4 処分の効力を生じた年月日 20121121日 20132月1日   日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 2021年11月号 根拠のない懲戒請求

1 処分を受けた弁護士氏名 藤崎雅弘 登録番号 48146 事務所 東京都中央区銀座8-14 ワイエヌ銀座ビル10階FLSーB

 ウラノス法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士である懲戒請求者が、被懲戒者が既に受任している事件について受任をし、これに不当に介入したとして、2017年1月24日付けで懲戒請求者の所属弁護士会に対し、懲戒請求を行うにあたり、懲戒請求者の不当介入を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を果たさず、事実上又は法律上の根拠を欠き通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年4月30日 2021年11月1日 日本弁護士連合会