弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・小原健司弁護士の懲戒処分の要旨
 
2008年京都弁護士会副会長
処分の理由 【特別抗告の申立期間を忘れた】
 
小原健司弁護士は2回目の処分となりました。前回も事件放置です。
各弁護士会によって違いますが事件放置は3回から4回目くらいは戒告です。
依頼したあなたの運の悪さです。
 
今回は子の監護者指定審判、婚費費用分担請求事件の棄却を受け特別抗告を依頼者から求められていたが申立期間を過ぎてしまった。弁護士だって忘れることもあるわ、程度の感覚なのでしょう、しかし依頼者にとればたまったものではありません。子の監護権ということは子の一生の問題、親にとっても一生の問題です。子との面会交流もできず一生子どもに会えないことも予想される事案です。特別抗告をして変わるかどうかは分かりませんが、依頼者としては最後の望みの綱、これでは全く納得がいかないでしょう。こんな杜撰なことをやっても戒告しか出さないのが弁護士会です。
【事件放置の研究】

 

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に
関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 処分を受けた弁護士
氏 名     小 原 健 司       登録番号    26296
事務所     京都市中京区新町通押小路北西角頭町22
        新町押小路法律事務所        

 

         

 

2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から受任した子の監護者指定審判申立事件、上記申立事件に係る仮処分申立事件及び婚費費用分担請求事件の各即時抗告申立事件について、2015年7月10日に高等裁判所においていずれも棄却決定を受け、同日に各決定書を受領したが、特別抗告及び許可抗告の申立期間が経過した同月24日頃まで上記申立期間を14日間と誤認していたため、懲戒請求者に対し申立期間を正確に説明することができなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第37条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた年月日2018年12月19

2017月4月1日   日本弁護士連合会
 
 
1回目の処分  

懲戒処分の公告  自由と正義 2017年1月号
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年7月22日、懲戒請求者から調停不正立により審判手続に移行していた遺産分割事件を受任したが、懲戒請求者と電話で話をした同年8月27日から懲戒請求者が被懲戒者宛てに解任通知を発送した2015年2月1日まで約5か月間、懲戒請求者の度重なる要請や所属弁護士会の市民窓口担当弁護士からの二度にわたる要請があったにもかかわらず、2014年9月2日に、裁判所に提出済みの上申書の写し等が懲戒請求者の元に届いた以外は、懲戒請求者に連絡せず、審判の経緯の説明やそれに対する対応についてすら応答をしないまま、その状態を漫然と放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた年月日2016年8月9

2017月1月1日   日本弁護士連合会