<強制執行妨害>安田弁護士に逆転有罪判決 東京高裁
4月23日14時38分配信 毎日新聞
経営難に陥った顧問先の不動産会社の資産計約2億円を隠したとして強制執行妨害罪に問われた弁護士、安田好弘被告(60)に対し、東京高裁(池田耕平裁判長)は23日、1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金50万円の逆転有罪を言い渡した。
死刑廃止運動の中心的存在として知られる安田弁護士は、オウム真理教の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(53)の主任弁護人だった98年12月に逮捕された。最近では山口県光市の母子殺害事件の主任弁護人を務め、元少年に死刑を言い渡した22日の広島高裁判決にも立ち会った。
死刑廃止運動の中心的存在として知られる安田弁護士は、オウム真理教の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(53)の主任弁護人だった98年12月に逮捕された。最近では山口県光市の母子殺害事件の主任弁護人を務め、元少年に死刑を言い渡した22日の広島高裁判決にも立ち会った。
安田弁護士は、顧問だった不動産会社「スンーズコーポレーション東京リミテッド」(東京)の社長(72)=有罪確定=らと共謀し、93年3月~96年9月、ス社が所有する賃貸ビル2棟のテナントから賃料をダミー会社の口座に振り込ませ、計約2億円を隠したとして起訴された。東京地裁は03年12月、「不動産会社への助言に違法性はなかった」として無罪を言い渡し、懲役2年を求刑していた検察側が控訴した。
控訴審で検察側は「賃料収入を債権者に取られないように確保することを不動産会社社長と話し合っており、強制執行妨害罪が成立する」として無罪判決の破棄を求めた。一方、弁護側は「控訴審で検察側は新証拠を何も提出していない。安田弁護士は違法性のない会社再建構想を示しただけ」と改めて無罪を主張していた。
控訴審で検察側は「賃料収入を債権者に取られないように確保することを不動産会社社長と話し合っており、強制執行妨害罪が成立する」として無罪判決の破棄を求めた。一方、弁護側は「控訴審で検察側は新証拠を何も提出していない。安田弁護士は違法性のない会社再建構想を示しただけ」と改めて無罪を主張していた。