弁護士の懲戒について記事にしてます、またしても弁護士が懲戒処分されました
最も重い「除名」処分です
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080408-00000087-san-soci
東京弁護士会所属 長谷川 豊司 24790  東京都千代田区フイット税務・法律事務所
4月8日8時0分配信 産経新聞
 仮処分申立請求の代理人になり、報酬を受け取ったが事件を放置したなどとして、東京弁護士会は7日、同会所属の長谷川豊司弁護士(44)を除名処分とした。除名は弁護士法に基づく懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格がなくなり一切の弁護士活動ができなくなる。同会で除名処分となった弁護士は平成18年以来。
 同会によると長谷川弁護士は16~18年、報酬を受け取ったのに破産手続き開始の申立をしないなど計7件を放置するなどした。長谷川弁護士は、国選弁護人を務めた判決公判を無断欠席したなどとして、昨年10月に業務停止2月の懲戒処分を受けている。
懲 戒 処 分 の 公 告 2008年1月号

1 東京弁護士会 2 長谷川 豊司 24790 3 東京都千代田区
4 フイット税務・法律事務所
5 懲戒の種別 業務停止2月
6 要旨
被懲戒者は懲戒請求者の国選弁護人に選任され3回接見をおこなったがその後は懲戒請求者と接見の約束をしたにもかかわらず何の連絡もなしに接見に赴かず、懲戒請求者から繰り返し接見希望や質問がなされてもこれを無視した。
また被懲戒者は2006年1月11日に予定されていた第2回公判期日判決言い渡し予定期日)に何の連絡もなしに無断で欠席した上これに関して懲戒請求者に対して直ちに連絡陳謝を行わなかった
さらに被懲戒者は懲戒請求者から再三情状証人を立てることを依頼され一度は情状証人候補者と連絡をとって承諾を得てその旨を公判期日で懲戒請求者に告げていながらその後情状証人候補者との連絡を怠り懲戒請求者の期待を裏切って情状立証の機会を失わせ、判決言い渡しに至らしめた
被懲戒者の以上の一連の行為は弁護人として最善を尽くす義務を怠ったものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に』該当する
処分の効力の生じた日  2007年10月11日 2008年1月1日  日本弁護士連合会