一般社会の常識と弁護士の常識が大きく違うという記事を書いています。過去20年分の懲戒処分の中からめずらしいものをピックアップしてます
世の中では飲酒運転への対応が厳しくなっています、学校の教師や警察官などが飲酒運転で検挙されたらほぼ懲戒免職の処分になっています
弁護士が飲酒運転で検挙されたら弁護士会はどれくらいの処分をするか

 

公告
氏名 T A 登録番号22968 新潟弁護士会
処分 業務停止1ヶ月
日弁連HP 弁護士検索へ
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
処分の要旨
被懲戒者(弁護士)は2003年12月29日午前1時5分ごろ日本酒約4合を飲酒し、身体の中にアルコールを保有する状態であることを
知りながら普通乗用自動車を運転し走行中、折から交通検問していた警察の検問にあい酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.25G/L以上)
であることが発覚し摘発された。以下(略)

 

ということで業務停止1月の懲戒処分を受けた事故などを起こしていないからこの程度の処分
では酒臭いまま法廷に出たらどうなるか過去2件の懲戒例があり2件とも戒告(注意)処分

 

和歌山弁護士会
氏名 T
処分 戒告  2004年6月19日
この弁護士はアルコール依存症でったから弁護士会は病気で気の毒だから「戒告」とした。
それでは依頼者はどうしてくれんたんだ、一生に一度あるかないかの法廷で雇った弁護士が酒臭い
たまったもんじゃない。
もう弁護士はお辞めになったようですからきつくは追求しませんが

 


飲酒運転:安堵中の校長、三重県警が検挙 /奈良
4月27日17時1分配信 毎日新聞
 安堵町立安堵中学校の校長(55)が飲酒運転などの疑いで三重県警に検挙されていたことがわかった。校長は自宅謹慎中で、県教委が処分を検討する。
 町教委によると、校長は同校の創立記念日の代休だった23日、三重県内のゴルフ場で昼食時に飲酒。自家用車を運転して帰宅途中だった同日午後4時ごろ、同県内の国道で同県警に道交法違反(酒気帯び運転、速度超過)の疑いで検挙された。校長は「酒は抜けたと思って運転した。甘かった」と町教委に経緯を報告したという 
一般社会では飲酒運転、飲酒事故、仕事中の飲酒は厳しい処分をとる弁護士業界では甘い処分しかない
弁護士法に関係ないからである。しかし酒臭い弁護士が法廷に来たら業務停止くらいはするべきである