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ストーカー判事:下山被告に有罪判決 甲府地裁
(写真はイメージです)
判決公判を前に甲府地裁に入る下山被告=甲府地裁前で2008年8月8日午前8時5分、小林悠撮影 部下の女性に匿名の電子メールを執拗(しつよう)に送ったとして、ストーカー規制法違反罪に問われた東京都文京区千石3、宇都宮地裁判事、下山芳晴被告(55)に対し、甲府地裁は8日、懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役6月)を言い渡した。渡辺康裁判長は「裁判官や司法に対する国民の信頼に反した誠に恥ずべき犯行」と述べた。被告弁護側は「控訴しない」と述べた。

 判決によると、下山被告は甲府地・家裁都留支部長だった今年2~3月、山梨県内に住む部下の20代女性の携帯電話に「身体きれいに洗っておいてね~」など性的表現を伴うメール計16通を送り、女性に不安を与えた。

 渡辺裁判長は、交際していた女性からメールに関して「相談されることを期待し応じることで、以前のような良好な関係に戻したいと考えた」と動機を認定。相談に親身に応じるふりをしたことには「被害者の心をもてあそぶ卑劣な犯行」と断罪した。執行猶予の理由については「被害者に謝罪の意を表明している」などと述べた。

 下山被告は81年に司法試験合格。04年4月に甲府地・家裁都留支部長に就任、今年4月に宇都宮地・家裁足利支部長に異動した。刑事裁判と並行して、最高裁は6月、下山被告を弾劾裁判で罷免するよう、国会の裁判官訴追委員会に訴追請求した。罷免されれば戦後の憲法施行後6人目。

ではこの裁判官が弁護士になれるかというと
(普通、裁判官を辞めて弁護士になれる)

弁護士法
(弁護士の欠格事由)
第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一  禁錮以上の刑に処せられた者
二  弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三  懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四  成年被後見人又は被保佐人
五  破産者であつて復権を得ない者

弾劾裁判所で罷免されたら法曹資格を失い弁護士にはなれない

では裁判官弾劾裁判を受け処分を受けたものが後に弁護士には
なれないかというと過去に弁護士になったものがいる

弾劾裁判所で有罪でも(罷免)5年経過して再度審議を
受ければ弁護士になれる(法曹資格回復)

現役が一人いる
(2008年のWIKIによると罷免され後に資格回復とされている)
谷合克行 登録番号 20030 鹿児島弁護士会所属
高麗法律事務所 鹿児島市上の園町24-2
1991年弾劾裁判所にて罷免を受ける
(破産管財人からの物品供与)
後に法曹資格回復して鹿児島弁護士会が登録を受理した

鬼頭史郎元裁判官は弾劾裁判所で罷免されたが
後に法曹資格回復したが弁護士会が登録してくれない・・

ストーカー判事が5年辛抱して法曹資格回復できるかは・・・?
また受けてくれる弁護士会があるかないかは・・・?

なお弁護士は除名後3年で資格回復を申請することができます

裁判官弾劾裁判所
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E5%8A%BE%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80