弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・縄稚 登弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 縄稚 登
登録番号 7518
事務所 東京都世田谷区代沢3
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者が提起した交通事故の損害賠償請求訴訟の被告である有限会社A社外1名の訴訟代理人であったが懲戒請求者の法廷代理人でないにもかかわらずA社の役員Bの指示に従って同人が持参した委任状に懲戒請求者の法廷代理人として署名押印し、もってBに懲戒請求者の請求・受領に関する権限を委任する旨の委任状を作成しBにその診断書を取得させた。被懲戒者の上記行為は被懲戒者が真摯に反省していること、被懲戒者の病気が原因のために本件が発生したと思われることなどの被懲戒者にとって有利な事情を勘案したとしても弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年7月9日 2008年10月1日 日本弁護士連合会