弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・佐藤浩秋弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・電車でわいせつ行為

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤浩秋

登録番号 23128

事務所 東京都港区西新橋2-11
西新橋綜合法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者(佐藤弁護士)は2005年12月1日電車内において乗客の女性の右大腿部付近に着衣の上から右手甲を押し付けるなどの痴漢行為をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を 失うべき非行に該当する 、

4 処分の効力が生じた日  2008年7月25日 2008年 日本弁護士連合会

当時の新聞報道
佐藤容疑者は2005年12月1日午前0時15分ごろ、JR東海道線品川―川崎駅間を走行中の電車内で、川崎市内のエステティシャンの女性(23)の下半身を触ったとして、女性に取り押さえられ、川崎駅で鉄道警察隊に引き渡された。佐藤容疑者は容疑を否認している。(読売新聞)