弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・日野佳弘弁護士の懲戒処分の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 日野佳弘  登録番号 23900 

事務所 福岡県久留米市城南町22
弁護士法人・日野総合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年12月28日協同組合の代表理事職務執行者に選任されたところ、2006年2月2日裁判所はこの報酬を月額20万円と定めた。被懲戒者はその在職中、裁判所から許可を得て権限外行為許可を得て協同組合を被告又は原告とする3件の訴訟事件及び関連する2件の保全事件の申立てを取り扱ったが‘鰻
15日、これらの事件処理に関し職務代行者の地位が一種の公職であってその業務についての報酬は裁判所が別途決定すべきものであるのに、協同組合の理事会の承認を得て着手金1800万円を受領し⊂綉保全事件に関し同年9月15日担保取消決定を得て同月26日に供託金600万円及び国庫預かり利息600円を取り戻したのに、速やかにこれを協同組合に返還せず、在職中である2007年5月25日に開催された協同組合の定期総会において財産目録、貸借対照表に仮払金として計上させたまま決算承認を得る等経理上不適切な処理を行った被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年7月17日 2008年11月1日 日本弁護士連合会