弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・川崎尊義弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・内容証明が畏怖を与える内容

懲 戒 処 分 の 公 告

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川崎尊義

登録番号 35794

事務所 福岡市中央区赤坂1-3-12 赤坂法曹ビル4階 

 川崎法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者はAからAの婚約者と懲戒請求者との不貞行為に関する損害賠償請求事件の委任を受け懲戒請求者に対して発出した2021年11月22日付内容証明郵便において懲戒請求者を犯罪者扱いし、また異常性を殊更に強調するものであって、損害賠償請求をなすに当たって必ずしも必要なものではあったとはいえない表現方法により、懲戒請求者の人格を誹謗中傷して精神的に痛めつけ、さらに、懲戒請求者の勤務先等に照会を求める場合がある旨の記載をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年11月20日 2024年4月1日 日本弁護士連合会

書庫【不貞行為事件に関する懲戒処分】弁護士自治を考える会 2024年4月更新