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弁護士も容疑者となって新聞に写真でたらオシマイよね

海外逃亡した小川弁護士ですが過去もやはりアクドイ弁護士でした
昨年懲戒処分を受けています

前の懲戒処分の簡単な解説
(1) 50万円の弁護士報酬について委任契約や領収書を発行しなかった
(2) 貸し金の裁判を受け100万円の着手金を取ったが裁判をしなかった
(3) リース業者との供託金トラブル
(4) 2500万円の報酬を受けながら領収書も出さず仕事もしなかった 

などなどすべて金がらみでした
戒告しか出さなかった大阪弁護士会はどういうコメントを出すのでしょうか

今回の逃亡も桁違いの脱税容疑です
弁護士がいかに金にきたないかを象徴するような事件です

小川弁護士は06年、日本料理店「多幸梅」の本店ビルだった大阪市北区の土地・建物の転売にかかわり、約7億円を得たのに所得申告せず脱税した疑いがある。また、これとは別に所得税約3億円を滞納していたため、ビル転売益の差し押さえを逃れようとして休眠会社名義の口座に隠した国税徴収法違反(滞納処分免脱)の疑いもあるという。

また次のようなニュースもでました

脱税、逃亡弁護士の秘書が自殺

所得税約2億5000万円の脱税容疑で逮捕状が出て逃亡している元大阪府議で弁護士の小川真澄容疑者(64)の秘書とみられる男性(34)が、15日に大阪府枚方市で自殺していたことが17日、分かった。

関係者によると、男性は、大阪地検特捜部から小川容疑者の逃亡手段や所在について事情を聴かれていた。遺書のようなメモが見つかり、小川容疑者に対して「早く出てきてほしい」などと書かれていたという。
 枚方署によると、同市内の公園で15日朝、首をつって死んでいるのを署員が確認した。

正確な懲戒処分要旨
お時間ある方はゆっくりお読みください。

これで戒告です

2008年2月日弁連 公告 弁護士懲戒処分情報
(1) 氏名  小川真澄  15678  大阪弁護士会 
  事務所 大阪市北区西天満4
      西日本総合法律事務所
  懲戒処分 戒告
  処分の要旨
(1)被懲戒者は2003年4月医療法人Aの理事長である懲戒請求者から連帯保証契約解除の依頼を受けたが弁護士費用の算定根拠について
説明をせず着手金50万円の支払いを受けた
その後同保証契約は解除されたが被懲戒者は交渉経過や算定根拠等の説明を行わず報奨金600万円を請求しその支払いを送金により受けたにもかかわらず懲戒請求者から請求されるまで弁護士報酬の領収書を発行せず、発行された領収書は年月日や明細がない不十分なものであった
(2)被懲戒者は2003年7月上旬頃、懲戒請求者からAの経理事務並びに医療機器のレンタル及び転リースを行っているB社より同社が経理事務を終了するにあたって、約8900万円の立て替え金ないし貸付金を有しているとの書面が送られてきた件につき相談を受けた
これに対し被懲戒者は裁判を行うしかない旨助言し債務不存在確認訴訟の委任を受け着手金並びに印紙及び郵券代として100万円を受領したが
訴訟提起をせずその後懲戒請求者に対し訴訟提起をしなかったことの
説明を怠った
(3)2003年7月頃B社によるAの経理事務が終了したが建物賃料及び転リース料等の経理事務の引継ぎがなされなかったため懲戒請求者は上記(2)との関連や支払先が不明となり対処方法につきAの事務長
Cを通じて被懲戒者に対し相談したところ、同人は「供託したらよい」
旨回答した
しかしその後、被懲戒者は法律事務所事務員Dに任せきりにし、Dから供託原因がない旨の報告を受けていたにもかかわらず、適切な助言を怠り、
またCが供託している旨の虚偽の報告を行ったこともあり。賃貸料及び
転リース料は支払われずこれらの契約は解除された
(4)懲戒請求者はAの理事長に就任するにあたりEからAの基本財産の一部を買い取り1998年から2002年6月までに合計2500万円を支払ったが領収書の発行を受けていなかった
そこで懲戒請求者は2003年11月25日被懲戒者に上記領収書発行の交渉を依頼し、同人はこれを承諾したが、交渉にまったく着手しなかった
(5)上記の被懲戒者の行為のうち(2)は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当しその余の行為は個別的には非行とまではいいきれないが一連の行為を総合的に観察した時は、同項に定める品位を失うべき非行にあたる、
処分の効力の生じた日  2007年10月30日
2008年2月1日  日本弁護士連合会