東京弁護士会は14日、佐竹修三弁護士(56)を同10か月の懲戒処分にしたと発表した。
佐竹弁護士は依頼者からの預かり金計5300万円を着服や流用するなどしたという
佐竹修三 東京弁護士会 登録番号 18927 東京都千代田区神田司町 ハピネス法律事務所
前回の懲戒のときは佐竹法律事務所 2007年10月1日に業務停止10月を受けてます