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東京弁護士会は14日、佐竹修三弁護士(56)を同10か月の懲戒処分にしたと発表した。

佐竹弁護士は依頼者からの預かり金計5300万円を着服や流用するなどしたという

佐竹修三 東京弁護士会  登録番号 18927
東京都千代田区神田司町
ハピネス法律事務所

前回の懲戒のときは佐竹法律事務所
2007年10月1日に業務停止10月を受けてます