山口民雄弁護士3度目の懲戒処分依頼人に虚偽説明
 金沢弁護士会は27日、債権取り立て業務で依頼者に虚偽の説明をしたなどとして、同会の山口民雄弁護士(39)を同日付で業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。
 山口弁護士は平成15年と19年にも、依頼者にうその説明をしたなどとしてそれぞれ3カ月と2カ月の業務停止処分を受けている。
 弁護士会によると、山口弁護士は18年6月ごろ、債権取り立てを依頼した相手に「(取り立てた債権は)公証人が着服した」などと虚偽説明。
さらに着服が刑事事件になっているよう装って依頼人を信用させるため
、東京地検特捜部名義の文書を偽造して渡すなどした。
 弁護士会の西徹夫会長は「重ねての処分で残念。信頼回復に向け全力を傾けたい」とコメントした。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090127/trl0901271957013-n1.htm
山口民雄 登録番号 24461 金沢弁護士会
小松市園町
山口民雄法律事務所
3回目で業務停止2年。業務停止は1月から2年までです。停止期間は最高です

1回目業務停止3月 2003年2月

2001年8月に山口弁護士は任意整理の事件を受けました。任意売却が可能ならお金を貸してるものが了解してるという
書面が欲しいと依頼者が山口弁護士に依頼しました、山口弁護士は金を貸している人(抵当権者)の印鑑を文書から
取り外し担保設定を抹消するような書面を偽造した
2003年2月12日 

2回目業務停止2月 2007年9月

(1) 債権回収の依頼を受けたが【まもなく回収できる予定】と放置
(2) 不当利得返還訴訟の裁判で1審で負け控訴したが期限までに
  控訴理由書を裁判所に出さなかった
(3) 公正証書不実記載同行使罪で刑事告発したが山口弁護士は出す警察を
  間違った
  当然警察は管轄外であると受理しなかったが依頼者には捜査は進ん
  でますとウソの報告をした
(4) 養子縁組無効の調停事件を受けたが放置

有事法制、国民保護法と憲法」

石川県平和運動センター
http://www.ishikawa-heiwa-center.gr.jp/index.html
講師 : 山口民雄 弁護士

 

第4回北信越ブロック地域活動交流集会
会場:山代温泉「雄山閣」2005年6月講演録発刊にあたって

 さる6月17日から18日にかけて、北信越5県の平和運動センター加盟組織の組合員が石川県にあつまり、第4回北信越ブロック地域活動交流集会を開催しました。
戦後60年、被爆60年の今年、憲法改悪への動きが大きく加速しています。4月には衆参両院の憲法調査会が最終報告書を提出し、自民党の新憲法起草委員会も改憲草案要綱をまとめました。11月の自民党結党50年の大会には「新憲法」草案を発表しようとしています。また、一昨年の有事関連三法、昨年の有事関連七法の成立を受け、都道府県では国民保護計画の策定作業もはじまりました。
こうした情勢下、今回の交流集会は、1日目は小松基地の騒音被害や爆音訴訟の闘いについて学び、2日目は山口民雄弁護士を講師に招いて「有事法制、国民保護法と憲法」というテーマで講演を受け、さらに分散会で議論を深めました。
石川県は今年度中に石川県国民保護計画を策定する予定としています。県民を有事体制に組み込むものであり、県平和運動センターとしては3月に計画策定に抗議し、反対の申し入れをおこなっていますが、今後、計画の問題点を県民の前に明らかにしつつ、計画策定を阻止する運動を強化しなければなりません。
同時に憲法改悪阻止の運動も大きなヤマ場を迎えようとしています。まさに憲法理念の実現をめざす護憲運動の真価が問われるときですが、いま、護憲勢力内から今後の運動の柱として「平和基本法構想」の実現が提起されています。早急に議論を重ね、対応を明らかにしていかなければなりません。
このような運動課題に直面する私たちにとって、今回の山口弁護士の講演は非常に有益なものでした。そこで山口弁護士の了解をいただき、憲法問題、平和問題の学習教材として講演録を作成しました。ご活用いただければ幸いです。
2005年7月
懲戒の種別 業務停止3月
被懲戒者は不動産の任意売却による債務整理の依頼を受けていたA及びその
妻から2001年8月頃任意売却が可能であるならばその旨を示す書面が欲しいと
要請された。これに対し被懲戒者は、抵当権者又は代理人の印影等を他の文書
から切り貼りするなどして名義を冒用し当該不動産につき抵当権者らが任意
売却した資金による返済を条件に担保権設定登記の抹消手続きをする旨約したかの如き確認書3通を偽造し同年9月14日A夫婦にファックスで送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士として品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日2003年2月12日
2003年5月1日 日本弁護士連合会
山口 民雄
24461 金沢 小松市園町ハ137
山口民雄法律事務所 業務停止2月
(1)被懲戒者は懲戒請求者AからB社に対する債権回収の依頼を受けたが回収が困難であるにもかかわらずAに対して2006年3月ごろ「まもなく回収できる予定」と報告し、さらに同年5月には回収が未了であるにもかかわらず「金利を含め元金の回収ができた」と報告しAとの打ち合わせのキャンセルをくりかえした。
(2)被懲戒者は」AからCに対する不当利得返還訴訟の委任を受け訴訟提起したところ、第一審ではAの請求が棄却された。
そして被懲戒者は2006年4月28日訴訟を提起したが控訴理由書作成のための打ち合わせを行わず期限までに控訴理由書を提出しなかった。
(3)被懲戒者は2006年4月懲戒請求者D及びEからFを公正証書原本不実記載罪、同行使罪で刑事告発する依頼を受け同年5月9日G警察署に告発状を郵送したが同警察署は管轄外であることからこれを受理せず同月11日ないし12日に被懲戒者に告発状を返還した、ところが被懲戒者はDらに対しては捜査が進んでいる旨の虚偽の説明を行った。
(4)被懲戒者は2006年4月15日Eから養子縁組無効確認調停事件の委任を受けまた、Dから親権者変更手続きの委任を受けたが調停を申し立てていないにもかかわらず、Dに対して調査官との面接があると偽って事務所来所日を指定しては変更することをくり返した。同年8月31日Eとその妻が被懲戒者の事務所に行ったところ、被懲戒者はもう裁判所へは行かなくても良くなったとの説明をし陳述書に署名捺印させた。
(5)上記の被懲戒者の行為は上記(1)(2)につき諸君基本規定第35条に違反し上記(3)(4)につき職務基本規定第35条第36条に違反する。そして前2者につき解決金400万円を支払うことで和解が成立していること、後二者につき和解金150万円を支払う旨の調停が成立し懲戒請求が取り下げられていることを考慮しても、いずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。
 2007年12月1日   日本弁護士連合会