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今口弁護士 弁護士報酬無断で差し引く

戒告処分から業務停止1月に変更

 交通死亡事故の被害者遺族が04年に依頼した損害保険金の請求をめぐり、支払い分の1割にあたる530万円を弁護士報酬として無断
で差し引いたとして、日本弁護士連合会は26日、大阪弁護士会所属の今口裕行弁護士(59)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
大阪弁護士会は昨年3月に戒告としたが、日弁連は「軽すぎる」として処分を変更した。22日付。
 遺族が大阪弁護士会の処分を不当として異議を申し立てていた。
日弁連は、今口弁護士が遺族にあらかじめ報酬額を示さず、その後の連絡も損保代理店を介してやりとりした点などを「不誠実で弁護士の職責に
反する」と判断した。今口弁護士は取材に「戒告ならやむを得ないが、業務停止は重すぎる」と反論。処分取り消しを求め、東京高裁に提訴する
考えを示した

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200901260063.html

2008年8月1日 戒告処分の時の記事(懲戒処分の要旨)
https://jlfmt.com/2008/08/18/28070/