弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大橋秀雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・懲戒請求を申立てした弁護士に名誉棄損
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 大橋秀雄
登録番号 15462
事務所 東京都中央区銀座8
大橋秀雄法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA社よりB社に対する請負金請求訴訟事件を受任した。同訴訟に先立ちA社はB社の債権につき担保を50万円とする仮差押決定を得ていたところ被懲戒者が受任した上記請負代金請求訴訟本案においてA社が敗訴したためB社は裁判所より権利行使催告を受け懲戒請求人を代理人としてA社に対する50万円の損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者はA社を代理して上記損害賠償訴訟は濫訴に類するものであるとして2003年1月27日懲戒請求者の所属弁護士会に対し懲戒請求者に対する懲戒請求の申立を行ったが同弁護士会は懲戒請求者を懲戒しない旨の決定をし日弁連も異議の申し出を棄却した。これに対し上記請負代金請求訴訟の訴訟代理人として訴訟活動にかかわり、かつ法律の専門家である弁護士として懲戒請求者を被調査人とする懲戒請求が事実上法律上の根拠に欠けるものであることを認識できる立場にあったにもかかわらず懲戒請求の代理人を務めたものであるから懲戒請求者に対し不法行為責任を負うと言うべきである。また被懲戒者は日弁連に対する上記取消訴訟についても事実上法律上の根拠に欠けることを知り得たことは明らかであるから、取消訴訟の提起による懲戒請求者に対する上記懲戒請求を行ったことや被懲戒者の提出した準備書面の表現内容に基づき、慰謝料を求める損害賠償請求訴訟を提起し勝訴で確定したが被懲戒者は同訴訟における答弁書及び準備書面において訴訟と関連がなく「相手方の弱みに乗じ、なにがしかの金員を奪ってやろうとする低意」「法匪」という言葉が浮かんだ」等、懲戒請求者に対する個人攻撃と見なされる表現をしたのものであり被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する