弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・今井滋雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・マンション管理組合の総会を妨害

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 今井滋雄 

登録番号 18396

事務所 

2 懲戒の種別 退会命令  

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は甲マンションの1室の区分所有者であるA社を管理しA社が支払うべき管理費を自己の責任で支払ってきたが1996年5月以降管理費等を支払らわくなった。 甲マンション管理組合はA社に対して管理費等の支払いを求める訴訟を提起し2002年11月勝訴判決を得たが、A社の所在や代表者が不明であったため債権を回収できないでいた ところで上記1室には懲戒請求者X社から賃借したと称する入居者がいたため同管理組合がX社に対し上記1室についての権限を問い合わせたところ、被懲戒者は権利関係を複雑にしてA社に対する管理費等の請求を回避するため約20年間も交際のあるX社の代表者Y指示して「A社に対する債権回収のためA社から使用権限を付与された」と回答させた 2003年11月同管理組合はX社に対し管理費等の支払いを求める訴訟を提起したが、被懲戒者は管理費等の支払いを拒絶できる法律上の根拠がないことを知りながらX社に助言して数々の不合理な主張をさせ2004年7月28日以降は自らX社の訴訟代理人として出頭して数々の不合理な主張をして訴訟手続きを長引かせた。 そして敗訴の可能性を知るや、2005年7月14日請求を認諾して訴訟を終結させたがその後も被懲戒者は「不良役員が管理組合を私物化している」などの口実で管理費等の不払いを継続し、同管理組合の権利行使を妨げた 被懲戒者の上記行為は弁護士としての法律知識を濫用し虚偽の主張や証拠によって同管理組合の権利の実現を妨げ義務の履行を回避しようとするもので法律と司法制度を遵守すべき弁護士の品位を著しく傷つけるものである

(2) 被懲戒者は弁護士会の懲戒処分により2002年12月26日から2004年6月25日までの1年6月間、弁護士としての業務を禁止されていたのに、その間甲マンションの管理組合がX社を被告として提起した前記訴訟においてX社名義の 答弁書及び3通の準備書面の原稿並びに懲戒請求者名義の報告書を作成し、また証拠提出についてX社に助言、指導して法律事務を行った

(3) 被懲戒者は乙マンションの区分所有者であるB社から同マンションの管理組合の理事会及び総会で区分所有者の権利を行使することを依頼されたところ、B社又はその代表者Cから委任状を徴収して事前に提出する等の手続きをとることもなく、C本人を偏って理事者や他の組合員を詐網し、組合員本人であるかのように装って懲戒請求者Zの監事選任の議決を行った同管理組合の2005年6月26日の臨時総会並びにその後の同年7月12日の理事会及び同年12月20日の通常総会に出席し、議場の適正な運営を妨害するとともにZを屈辱、誹謗する発言を繰り返した 被懲戒者の上記の行為は弁護士の業務の遂行方法として極めて不適切である

(4) 被懲戒者は2004年8月26日に購入した職務上請求用紙22枚につき所定欄及び改正用の欄外に職印を押捺したのみで白紙のまま、弁護士ではない懲戒請求者Yに漫然と交付し使用し得るようにした 被懲戒者の上記行為は弁護士に対する信頼を著しく裏切ると同時に戸籍法や住民基本台帳法の特例により弁護士が戸籍謄本等を取得し得る制度の存在意義を根底から脅かすものである

(5) 被懲戒者の上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。そして被懲戒者の非違行為は複数に上りその一部は業務停止処分に違反してされたものであること、被懲戒者は全く反省しておらず1996年以降長期のものを含めて複数回の業務停止処分を受けているがしれらについても不当な懲戒処分であるとの態度を示して全く自戒や反省の姿勢が見られないことにかんがみると新たな業務停止処分が被懲戒者の自覚反省を促し弁護士ろしての姿勢を正す結果をもたらすことは到底期待し得ない そのような被懲戒者が弁護活動を続けることを認めれば非違行為が繰り返され 弁護士に対する社会的信頼と弁護士会の信用が失墜させられるであろうことは明らかである。よって退会を命じた 処分の効力の生じた日2008年10月9日 2009年2月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2003年3月号
(1) 公告

(2) 所属   東京弁護士会
(3) 氏名   今井 滋雄 18396
(4) 事務所  東京都板橋区高島平2-26
       今井法律会計事務所
(5) 懲戒の種別 業務停止1年6月
(6) 処分の効力の生じた日 2002年12月26日
(7) 処分の要旨

被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の 債務整理事件をさせたなどの弁護士法27条違反をおこなった。非弁提携

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2003年3月号

(1) 所属  東京弁護士会 (2) 氏名  今井 滋雄18396 (3) 事務所 東京都板橋区高島平2-26 今井法律会計事務所
(4) 懲戒の種別 業務停止6月
(5) 処分の要旨

1  被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法第27条違反の事由があるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出したところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした。

2  被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。

3  被懲戒者(今井)は第1項の懲戒請求書に 氏名不詳弁護士A(略称クロカミ)氏 氏名不詳弁護士B(略称ハゲ) 氏名不詳弁護士C(略称シラガ)などの記載をし,またU会員のことを 再三にわたり「ウッチー」と表記した。さらに被懲戒者は その後も反論の書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」 などの表現を用いたこのような表現は弁護士としての識見を疑わしめる ものである。

4  被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して 「自分が提出した書類は一切触るな」 「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」 「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」 「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」 といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。

5  以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものである

処分の効力の生じた日 2002年12月26日 2003年3月1日 日本弁護士連合会