大分県弁護士会の男性弁護士が取締役を務める不動産会社を不当に解雇されたとして地位確認などを求めた訴訟で、2審・福岡高裁判決で不当解雇を認められた元社員、本田聡栄さん(47)=大分市=の支援者らが3月13日、県弁護士会に対しこの弁護士の懲戒を請求をする。 高裁判決などによると、本田さんは06年9月、有給休暇を申請した際に具体的理由を書いていないことを理由に休暇取得を保留され、抗議すると弁護士から「出勤しなくていい」などと言われ、その後解雇された。 支援者の男性行政書士は「弁護士がしたことは、弁護士法に違反する不法行為」などと話している
http://mainichi.jp/area/oita/news/20090313ddlk44040667000c.html
わかりにくい記事だ。
弁護士が取締役をしている不動産屋が社員を不当に解雇した
その裁判で解雇は不当であると認めれらた
解雇するなら法律に従ってするべきだ
弁護士がすることじゃないだろう
そして懲戒申立出してやるということ
その裁判で解雇は不当であると認めれらた
解雇するなら法律に従ってするべきだ
弁護士がすることじゃないだろう
そして懲戒申立出してやるということ
弁護士は弁護士業務としてやったことじゃないとたぶん言い逃れするだろうが
弁護士やったら法律を知ってるのは当然だろうと解雇された方は主張する
弁護士やったら法律を知ってるのは当然だろうと解雇された方は主張する
弁護士のやってる事はすべて法律的に正しいとは限らない 法に触れていても相手側がなにも文句言わないと違法とはいえない 納得してしまったらしょうがない。そのうち時効にもなる だから法的に無知な人は損をする 弁護士が好き勝手なことをしても追求する頭がない みなさん、賢くならないといけません
懲戒される場合の弁護士法
弁護士法第56条第1項、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
弁護士法第56条第1項、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
大分は弁護士少ないから地元ではすぐにわかりますな~
氏名わかりましたので次の記事で公開します