弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・小林幸予弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・双方代理
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林幸予
登録番号 19687
事務所 東京都豊島区南大塚3
小林法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は夫であるA弁護士が長年の仕事を通じた懇意な関係にあり金融業を営むX社を実質的に経営するBから(2)の事実における懲戒請求者であるC及びその妻Dを紹介され2001年4月24日A弁護士と共同でCおよびDの債務整理を受任した。X社はC及びDに対し債権を有してたところ、被懲戒者はBの意向を酌んでX社がC及びDに対する債権の回収を行うことを知りながら放置した (2) 上記の債務整理事件にはCが経営するZ社に対する債務を主たる債務とするC及びDの連帯保証債務も含まれていたがCの叔父Eもこれを連帯保証していた被懲戒者はC及びDの債務整理の方針を立案したが同人らが弁護士費用を支払えなかったため2002年2月18日上記債務整理事件の代理人をA弁護士と共に辞任したその後EはZ社に債権差し押さえの執行を受けた結果、C及びDに対して求償権を取得することとなったが、被懲戒者はEの依頼を受けて、同人の代理人として2004年9月21日Cを 債務者とする再建仮差押命令を申したて同年11月25日Y社C及びDを被告とする求償債権請求訴訟を提起した (3) 被懲戒者の上記(1)の行為は廃止前の弁護士倫理第19条に違反し上記(2)の行為は被懲戒者が債務整理でC及びDから協議を受けて賛助した同人らに対するZ社の保証債権の請求とC及びDを相手方とするEの求償債権の請求とは形を変えたものに過ぎず事件として同一で あると認められるから相手方の協議を受けて賛助した事件につき職務を行ったものとして弁護士法 第25条第1号に違反する
4 処分の効力の生じた日 2009年3月30日 2009年7月1日 日本弁護士連合会