弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・渡辺征二郎弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・預り金1750万円流用

弁護士を業務停止1年=第一東京  12月8日
 第一東京弁護士会は7日、同会所属の渡辺征二郎弁護士(80)を同日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、2008年3月、渡辺弁護士が担当した損害賠償請求訴訟が控訴審で和解。15年12月までに相手方から和解金計1750万円が支払われたが、依頼者へ渡さずに事務所の経費などに流用した。 渡辺弁護士は同会に対し、「依頼者との間で和解が成立し、懲戒請求も取り下げられており、処分には不服だ」と話しているという。引用 読売新聞都内版

渡辺弁護士は同会に対し、「依頼者との間で和解が成立し、懲戒請求も取り下げられており、処分には不服だ」と話しているという。懲戒請求は懲戒請求者が取り下げしようがなかろうと関係ありません。

(注)渡辺は戸籍上は「渡邉」ですが、報道が渡辺のため当会も検索は「渡辺」を使用しています。

渡辺征二郎弁護士は4回目の処分となりました。業務停止1年は2回目となります、

業務停止期間

2019年10月28日~2020年1月27日まで3月間、

2020年2月28日~2021年2月27日まで1年間 

2022年12月7日~2023年12月6日 1年間

過去4回の処分を受けていますが、法律事務所の所在地、名称が4回とも違います、処分を受けたら引っ越しします。運送費や名刺代とか出費がかさむと思いますがどなたかスポンサーがおられるのでしょうか?

①2014年11月 新虎ノ門法律事務所 

②2020年2月  弁護士法人アシスト東京

③2021年1月  東京令和法律事務所

④2023年4月  渡辺法律事務所

ブライテスト弁護士法人(第一東京)懲戒処分の要旨 2021年1月号

この法人の代表弁護士を務めていたこともありました。(解散)

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

               記

1処分を受けた弁護士 氏 名  渡邉征二郎  登録番号16876

事務所    東京都新宿区西新宿7-1-7 新宿ダイカンプラザA館803

渡辺法律事務所

2 処分の内容 業務停止1年

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2006年頃、懲戒請求者から依頼を受けてAらに対する損害賠償請求訴訟を提起し、2008年3月13日、控訴審においてAとの間で和解を成立させ、この和解に従い同年4月28日から2015年12月25日までの間にAから合計1750万円の支払いを受けたが、これを懲戒請求者に支払わず、自己の事務所経費等に使用した。

被懲戒者の上記行為は預り金の取扱いに関する規程第2条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2022年12月7日  2023年4月1日 日本弁護士連合会