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会見の裁判員 職員指摘で発言控える

 全国二件目の裁判員裁判となった埼玉県狭山市の金銭トラブルをめぐる殺人未遂事件で、
さいたま地裁は十二日、殺人未遂罪に問われた解体工三宅茂之被告(35)に懲役四年六月
(求刑懲役六年)の実刑判決を言い渡した。判決後、裁判員と補充裁判員を務めた八人全員が記者会見し、「三日間は非常に長く感じた」などと述べたが、地裁職員が守秘義務違反の恐れがあるとして
、一部回答を遮る場面があった。
 田村真裁判長は「強い殺意に基づく危険な犯行。犯行に至った被告の心情に一定の理解は示せるが、動機は短絡的で結果は重大」と述べた。三宅被告は起訴内容を認め、弁護人は刑の執行猶予を求めていた。
 判決言い渡し後、田村裁判長は「刑期を務めても十分やり直しが利く。一日も早く社会復帰し
 立ち直ってほしい」と諭した。
 八人は「疲れ切った」「一般市民には重い作業」「評議室に戻ってから『あれを聞いておけば』
と、戻れないもどかしさもあった」などと語った。
 地裁職員が遮ったのは、「裁判長の説諭は皆さんの気持ちを代弁したものか」との報道陣の質問に
裁判員経験者が順に答える途中。一人が「言ってもいいんですか」と職員に確認。
職員は回答しないよう求めた。
 地裁は「判決について、誰が賛成か反対かを特定することにもつながりかねず、裁判員経験者の
守秘義務に抵触する」と説明した 

評議(判決)にかかわるような内容については守秘義務にあたると・・
これは一生、死ぬまで誰にもしゃべってはいけないと
違反すれば懲役6月以下か50万円以下の罰金

日当は1万円しかもらえないのにウカっと口をすべらせたら50万円
かなりしんどい審議をさせられて、お前やったらどうする
俺は懲役○年にしたけどな~と友達に言っても守秘義務違反となる
さて、それでは弁護人がしゃべったらどうなるか
評議には関係していないので裁判員裁判制度で弁護人の守秘義務については
特別に記載がない

それでは一般的に刑事事件などで守秘義務違反をしたらどういう罰則があるか
弁護士法・弁護士職務倫理規定などでは弁護士の守秘義務違反の罰則規定はない

「あの人は前科持ちだよ私が弁護した」と他人に言おうが
 弁護士には罰則はない
「セクハラされたのは○○さんです」
と記者会見しても罰則はない

知った人が弁護士会に懲戒申し立てをしなければならない
そしてほとんどの懲戒処分は戒告だ

裁判員の懲役6月と罰金50万円とはえらい差である

なぜか
裁判員なる一般人は法を犯す恐れがある人々
弁護士は性善説であるから法を犯すことはない
弁護士が法を犯す事はあり得ないが。あった時、協議しようというわけだ
弁護士の守秘義務違反の懲戒処分例
https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/syuhigimu.pdf

弁護士職務基本規定 守秘義務は第23条
https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/bengosikiyaku.pdf