札幌弁護士会副会長を辞任・・・覚せい剤事件 

お 詫 び
 2009年9月18日、札幌弁護士会の会員であり、当時副会長であった加藤恭嗣弁護士が、覚せい剤所持の被疑事実で逮捕されました。同弁護士は、覚せい剤を所持していた事実を認めております。
 違法薬物の根絶が社会的な課題とされている折、司法の一翼を担う弁護士がこうした事件で逮捕されたということは誠に遺憾であります。それに加え、札幌弁護士会役員の職にあった者の行為であることにつきましても、責任を痛感し、皆様に深くお詫び申し上げる次第です。
 なお、同弁護士は、9月19日付けをもって札幌弁護士会の副会長を辞任いたしました。また、弁護士としての身分につきましては、速やかに然るべき手続を開始いたします。
 私どもとしては、今回の事態を極めて重く受け止め、直ちに不祥事の再発防止に向けた取り組みに着手いたしました。それとともに、札幌弁護士会としての人権活動や市民へのサービス向上に
一層努力し、できる限りの信頼回復を図って参りたいと考えております。
2009年9月20日
札幌弁護士会 会  長   高 崎    暢
副会長   道 尻    豊
副会長  名 倉 一 誠
副会長  石 川 和 弘 

            ?h3>大阪弁護士会の会長談話特集

会 長 談 話

過日、当会会員が、同会員の依頼者の債権者等への傷害罪の疑いにより逮捕されたとの報道がなされました。
同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが、報道されている被疑事実が事実であるとしますと、弁護士の業務に対する社会的信用を傷つける重大なものであり、容認できないものです。当会は、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており、所属する弁護士に対しても、自覚のある行動を求めております。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変に残念なことです。
当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求め、努力を重ねる所存です。

2010 7 15

大阪弁護士会長   金子武嗣

大山弁護士の暴行逮捕に関して

             

 会長談話
昨日、当会の島田和俊会員が、偽装結婚に協力したとして、公正証書原本不実記載・同行使の疑いで大阪府警に逮捕されました。誠に残念でなりません。同会員に関する被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待つ必要がありますが、このような事態に至ったこと自体、当会としても誠に遺憾であります。
当会は、弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であり続けるために、これまでも弁護士倫理の確立に向けて努力を重ねて参りましたが、今回の事態を受けて、会員の更なる弁護士倫理の徹底に向け、今後一層の努力を重ねる所存です。
2008 年(平成20 年)年8月7日
大阪弁護士会
会長 上野 勝 

会長談話
本日、当会に所属する会員2名が弁護士法違反容疑で逮捕されたことは
誠に遺憾であり、厳粛に受け止めています。逮捕容疑は、非弁護士との提携禁止規定に違反して事件の周旋を受けた.とのことであり、これが事実であるとすれば、同会員らの行為は、弁護士業務に対する信頼を揺るがすものであって、当会としても到底容認できるものではありません。当会は、市民にとって頼りがいのある弁護士会をめざしているところ、このたびの一部会員の行為により、弁護士と弁護士会全体に対する社会的信頼が傷つけられたことを残念に思います。当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人に自覚を求めて、綱紀の保持に努めてまいる所存です。
2008(平成20)年2月8日
大阪弁護士会
会 長 山 田 庸 男 

会長談話
昨日、当会会員の法律事務所の事務員が、弁護士法第72 条(非弁護士による法律事務の取扱いの禁止)違反の容疑で逮捕された。報道によれば、弁護士事務所の事務員(元弁護士)が、法律事務所を舞台にして弁護士
資格を持たずに多重債務者の債務整理を行ってきたとされている。これが事実であれば、弁護士に対する社会的信頼を害する事件である。
当会は、従来より弁護士法第72 条違反の問題については厳しく対応してきたが、今後とも、今回のようなことが起こらないように努力する所存である。
2007 年11 月9日
会長 山 田 庸 男 
2 0 0 6 ( 平成1 8 ) 年1 2 月2 0 日
会長談話
本日、本会の富田康正会員が大阪地方検察庁に逮捕されました。
誠に残念な事態であり言葉もありません。同会員の被疑事実の有無については、今後の検察庁の捜査及び裁判の結果を待つ必要がありますが、本会においても、綱紀委員会より、同会員が業務上横領の事実を自認した旨の報告と綱紀保持のため具体的措置を講ずる必要があるとする、同委員会調査手続規程第59 条に定める意見具申を受け、理事者において同会員本人及び関係人から事情聴取する等、速やかに調査を開始しました。
調査において、同会員も事実関係を認めたことから、同会員に対し、
弁護士としての責任の重大性に思いを至し、自ら責任を明確に
することを求め、自首を勧めていたところ、それに応じ、本日、任意出
頭し逮捕されるに至ったものです。
この事態は、被害者に対する背信行為であることはもとより、今も、
誠実・真面目に職務を遂行し、基本的人権の擁護と社会正義の実現のため、日夜努力している多くの大阪弁護士会会員に対する背信行為でもあります。今回の不祥事は、依頼者から預かった金員を自らのために流用・費消したというものであって、弁護士として絶対にあってはならない行為であり、誠に遺憾であります。
本年度4 人の会員の逮捕が相次ぎ、本会として痛恨の極みであります。
繰り返しになりますが、今後とも弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であり続けるために、最善の努力を傾注し、更なる会員倫理の徹底と確立に向け、一層の努力を重ねていく所存です。
                   大阪弁護士会
                    会長 小 寺 一 矢 

会 長 談 話
 大阪弁護士会に所属する会員が、昨日、酒気帯び運転により逮捕されました。飲酒運転による痛ましい事故が相次ぎ、飲酒運転の危険性が厳しく問われている中で、弁護士業務とは直接関係ないとしても、会員が酒気帯び運転で逮捕されたことは、誠に遺憾であり、当会としても重く受け止めております。当会は、会員に対して、注意を喚起するとともに、再発の防止、綱紀の保持に努めてまいります。
2006年(平成18年)10月10日                                    大 阪 弁 護 士 会
                    会 長  小 寺 一 矢 

会長談話
当会会員が業務上横領で逮捕されたことは誠に遺憾であります。
逮捕容疑が事実であれば、同会員の行為は弁護士に対する信頼を根
底から覆すものであり、弁護士全体に対する社会的信用を失墜させる
ものです。大阪弁護士会としては、会員の倫理保持、綱紀の維持に全力で取り組んでまいります。
平成18 年9 月12 日
大阪弁護士会
                      会長 小寺 一矢 
西村眞悟会員の非弁提携被疑事件に関する「会長談話」
 本日、衆議院議員である当会会員西村眞悟弁護士が、大阪府警察本部に逮捕されました。 当会としては今後の捜査の進展を見守りたいと思いますが、まことに遺憾であると言わざるを得ず、これを厳粛に受けとめているところです。 同会員の逮捕事実は、「弁護士西村眞悟法律事務所事務局長」を称する弁護士でない者が報酬を得る目的で業として交通事故に関する示談交渉等の法律事務を行うにあたり、自己の名義
を利用させたということですが、すでに当会においては、事実関係を調査し、さる11月25日、同会員には非弁提携行為があり、弁護士法第56条第1項に規定する「品位を失うべき非行」
があったと思料し、同法第58条第2項、当会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせているところです。 そもそも弁護士が非弁護士と提携するという非弁提携行為は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士全体に対する国民の信頼を著しく損なうばかりか、関係者の利益を損ね、法律秩序全般を害することとなることから、厳しく断ぜられるべき行為で
あると考えております。
 当会としては、今後とも、会員の倫理意識を一層高め、市民の皆さま方の信頼を回復するように
更に綱紀の保持に努めていく所存です