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高相被告、前代未聞の行為…実刑確率高まる

 覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪で起訴された女優で歌手、酒井法子被告(38)の夫で、
同罪で起訴された自称プロサーファー、高相祐一被告(41)の初公判が21日、東京地裁で行われた。
 刑法に詳しい板倉宏日大名誉教授(75)は、高相被告の初公判について「当初は執行猶予が有力だったが、反省の態度がみられないので、実刑になる確率が50%になった」と指摘。
その理由としてまず、飲食禁止である法廷で、お茶を飲んだことを挙げた。
 「被告が前もって弁護士に、『法廷に飲み物を持ち込んでもいいのですか』と尋ねるのが普通。
前代未聞の行為で、裁判官に『緊張感のなさの表れ』と判断されても仕方ないのでは」と説明。
さらに、「覚せい剤の使用とサーフィンを結びつけておきながら、
『今後もプロサーファーとしてやりたい』と述べた。
これでは『覚せい剤も続ける』と言っているのと一緒」と続けた。
 そして、使用場所を「(公園の)トイレではなく自宅マンション」と起訴状の供述を翻し、
前任の榊枝真一弁護士から「『トイレのままでいい』と言われた」と明かしたことについても言及。
「弁護士がウソの供述を支持するなんて、理解に苦しむ」と“異例だらけ”の裁判に驚いていた。
懲役2年の求刑には「この種の事件では重いが、今回は悪質であり妥当」。
量刑は「実刑だと懲役1年8月。執行猶予だと4年」と推測した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091022-00000500-sanspo-ent

榊枝真一が前任とあるので今の弁護人の氏名はない榊枝弁護士から変わったそうだ

榊枝 真一 34889 東京弁護士会
みやび法律事務所

弁護士懲戒専門のブログですが
さて、法廷でウソの証言をしなさいと言った弁護人は懲戒になるかどうか
被告人が虚偽の証言をしても検察側が否定すればいいことである
今回の弁護人がウソつくことを指導した

それではこの弁護人が懲戒処分になるかと言えばかなり難しい
懲戒処分を申し立てするには懲戒請求人が必要で詳しい事情がわかっている人となり
考えられる懲戒請求者として
(1) 被告人
(2) 検察側
(3) 所属弁護士会
もちろん弁護士の懲戒は誰でもできるが詳しい内容を知らないと申立て書は書けない 

検察側は被告人側のあくどいことがわかれば弁護士懲戒請求までやらない
検察側有利で裁判が終わればよい。よけいなことはしない

所属弁護士会もたぶんやらない
裁判が続けば弁護人が必要であり、懲戒を出して弁護人を辞任されたら
裁判所に迷惑を掛けることになる
弁護士会が一番やらなければいけないと想うが
きっとやらない。聞いてないことにするしかない

被告人が懲戒を求めるかとなると実刑になったのはあなたのせいだ
裁判官の心証が悪くなったからだと思えばできないこともないが
弁護人は辞任するでしょう
それでは自分も困る
弁護人と被告人の関係を考えるとたぶんやらないでしょう

今回のは前任の弁護士とある
今の弁護士が懲戒などははやめてくれと言う
懲戒申立てより裁判に集中しましょうと。。

実際は懲戒すべきであるが
結局懲戒まではならない。誰も懲戒請求しないのではないか
というのが私の感想
誰か懲戒出してほしいが・・・
弁護人がウソの供述、証言をしなさいというのは
弁護士なら言わないと信じたいが
それも被告人のためだ
でも被告人がバラしたらあかんわ~