債務処理苦情で弁護士の実態調査 日弁連、指針改定も検討
 過払い金返還などの債務整理事件で弁護士への苦情が増えているのを受け、日弁連は4日、
債務者の意向を十分尊重し処理に当たることなどを弁護士に求めた指針が守られているかどうかの
実態調査を実施すると発表した。
 日弁連は、相次ぐトラブルへの善後策として7月に指針を作成したが、
その後も苦情が寄せられていることから、調査が必要と判断。指針の改定のほか、
違反すると懲戒理由となる「職務基本規定」にする必要性などについて検討する。
 調査は来月中旬まで各地の弁護士会を通じ実施。弁護士会や消費生活センターに寄せられた
苦情などを基に、
(1)弁護士と直接面談したか
(2)債務者に速やかに報告したか
(3)過払い金返還請求だけを処理し、残る債務整理はしないといった対応があったか―
などについて調べる。
 日弁連の多重債務対策本部長代行の宇都宮健児弁護士は「より厳しい措置が必要との意見もあり、
検討のためのデータを集めたい」としている

 

 

この間、たくさんの司法書士や弁護士が過払いの報酬をごまかしたとき
記者のインタビューに
日弁連は[ノーコメント]と発表したが実情と世論を見てどうもならんと思ったようだ
https://jlfmt.com/2009/10/22/28313/

日弁連の今回の調査で

(1)弁護士と直接面談したか・・とあるが

弁護士との委任契約や着手金の受領(最近は委任契約後振り込みが多いが)は必ず面談するのが当然となっているが

 

こんな記事がある10月30日のニュース記事

 

振り込め詐欺:弁護士の名かたる詐欺多発

 

 第二東京弁護士会は30日、所属弁護士の名前をかたった振り込め詐欺の被害が
全国で相次いでいると発表した。
3月以降で未遂を含め42件を把握し、うち4件では計1641万円がだまし取られたという。
同会は警察に捜査を要請し

「弁護士が面談せずに金を振り込ませることはない」と注意を呼び掛けている

 

弁護士が面談せずに委任契約や着手金を払えなどは一切ありませんと第二東京弁護士会
それで日弁連が(1)弁護士と直接面談したか。調査するというは
どういうこと???

 

相手や事柄によって言うことが変わる
さすが弁護士会!