弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・浅野憲一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・建物明け渡し交渉の報酬でもめる
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 浅野憲一
登録番号 13843
事務所東京都千代田区内幸町1
内幸町法律会計事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年8月ごろ知人Aを介して懲戒請求者から、同人が賃借している店舗の 明渡しに関する交渉を受任した。 被懲戒者は賃貸人の代理人弁護士と協議を重ねたがAに経過報告をしていただけで 懲戒請求者に交渉経過の報告をせず2006年6月21日相手方から明け渡し料4500万円を支払う 旨の条件提示を受け、翌日了承した際も、同月30日に合意書の調印をおこなう際も 懲戒請求者の意思確認をしなかった 弁護士は依頼された交渉について依頼者の真意をその都度直接確認するよう努めなければ ならないところ、被懲戒者はこの義務に違反した 合意調印日である同月30日被懲戒者はAを通じて懲戒請求者を事務所に呼び出し高額の 報酬とすることについて懲戒請求者に十分な事前説明をせず、その了承を得ていないまま 明け渡し料4500万円から弁護士報酬として合計1250万円を支払わせる念書を取り付け 未だ受領していない内金2500万円の領収書を作成させて帰途につかせた その上で被懲戒者は相手方から明渡し料内金2500万円を受領しその中から750万円を 受領して残金はAに引き渡したが懲戒請求者に対しては領収書すら送付しなかった 以上の被懲戒者の行為は依頼者に対する誠実事務に違反するもので弁護士法第56条第1項に 定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年2月10日 2009年5月1日 日本弁護士連合会