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橋下知事の非行認定 光母子事件発言で大阪弁護士会

弁護士の橋下徹・大阪府知事が知事就任前の2007年5月、山口県光市で起きた
母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求を民放のテレビ番組で呼びかけたことをめぐり、
所属先の大阪弁護士会の綱紀委員会が「弁護士の品位を害する行為」と認定し、
懲戒委員会に審査を求める議決をしたことがわかった。
11月11日付。
今後、懲戒委員会が戒告や業務停止などの懲戒処分にあたるかどうかを決める。
 議決書によると、綱紀委員会は橋下氏の行為について「弁護団への批判的風潮を助長し、
心身の負担を伴う対応を余儀なくさせた」と指摘。
メンバーが所属する各弁護士会も多数の懲戒請求の処理に忙殺されたとして、
「発言の悪影響は大きく、悪質というほかない」と結論づけた。
 関係者によると、綱紀委員会は今年4月、橋下氏の「非行」を認定する方向でいったん意見
を取りまとめたが、橋下氏側から「十分な反論の機会を与えられていない」との申し入れがあり、
その主張を改めて検討。最終的に結論は変わらないと判断した。
この問題では、全国の市民ら300人余りが07年12月、同弁護士会に懲戒処分を
請求していた。
弁護団メンバー4人が橋下氏に賠償を求めた訴訟も起き、一、二審判決とも橋下氏の賠償責任
が認められ、双方が上告している 

http://www.asahi.com/national/update/1130/OSK200911300057.html

弁護士非行専門ブログです
ニュース記事では橋下知事となっていますが弁護士としての行動ですので
橋下徹弁護士としました

さてもう少しわかりやすく説明します

橋下弁護士はTVで光市母子殺害弁護団の弁護方法はおかしいから
弁護士会に懲戒請求しようと呼びかけた

テレビを見て全国で数千件の懲戒請求が出た
ただし橋下弁護士は懲戒請求はしなかった

弁護団がいる全国の弁護士会は、広島、愛知、東京、など懲戒請求の審査に忙殺された
懲戒申し立てはひとりで十分です。
同じ弁護士に同じ内容だとしても一括に処理はしません

全国で出された光市弁護団の懲戒請求ですがすべてが棄却されたようです
実際に官報などで弁護団の懲戒処分の公告はありません

今度は大阪弁護士会に橋下徹弁護士の懲戒請求が出た
発言が弁護士として不適切であると
その数も300という。これも大阪弁護士会はたいへんな事務作業が必要
これもひとつひとつ審査するのです

綱紀委員会は非行ありとした。(11月11日)
懲戒請求人はどこのだれの分かはわからないが議決はした

やっと懲戒委員会の審議まできた

弁護士懲戒処分の順番でいうと
(1)  申し立て
   ↓
(2)  綱紀委員会で審査開始
   ↓
(3)  綱紀委員会で決議  非行ありかなしかの判断
   ↓
(4)  懲戒委員会     綱紀委員会とは別で処分の重さを判断する
              戒告・業務停止・退会処分・除名
   ↓
(5)  処分発表
   ↓
(6)  官報公告
   ↓
(7)  自由と正義に処分の要旨が掲載
  処分に不服の場合はまた日弁連での審査が続く 

 

今はやっと(4)の段階まできた。
私も今大阪弁護士会に所属弁護士の懲戒申し立てをしているがほんとうに
迷惑な話である
懲戒は数ではない。ひとりでいいのである
大阪では普段でも懲戒が多いのに300も懲戒申し立てが出たらほんとうに他の
懲戒審査が遅れる
京都の場合だと綱紀委員会は月に1度しかない
大阪は2つの綱紀委員会があるようだが委員会はやはり月に1度のペース

懲戒処分は早くて10カ月(私が出した京都のは10か月と早かった。戒告処分)
(棄却は早い)
長い場合は5年、6年はかかる

私が大阪弁護士会に懲戒申請したのが今年の初め。
綱紀調査が4月、まだ処分は出ていない

橋下弁護士の場合
おそらく大阪弁護士会が処分を出すのは[戒告]だろうが
いつ処分が出るか

早い場合
年内最後の御用納めとか年末最後のどさくさの日

もう少し遅れて3月31日 
大阪弁護士会の会長任期が切れる日とか
そういう予想をしているのですが

もうひとつは弁護団が出した損害賠償請求訴訟の行方
和解にでもなれば早いが裁判が続けば様子を見る場合もある
その時はやはり来年の夏かな

まあ、来年の夏ごろが一番有力
盆休み前が最有力・・・あくまでも私の判断

大阪弁護士会さん。私のをに決議してくれませんか! お願いします

氏名 橋下 徹  登録番号 25196  大阪弁護士会
事務所情報
事務所名 弁護士法人橋下綜合法律事務所
郵便番号 〒5300047
住所 大阪府大阪市北区西天満3-14-6 センチュリー西天満ビル