武富士元会長宅巡る詐欺事件、佐竹修三元弁護士は不起訴
消費者金融大手「武富士」(東京)の武井保雄元会長が生前住んでいた自宅を巡る詐欺事件で、
東京地検は21日、不動産仲介業滝沢雅弘容疑者(55)を詐欺罪などで東京地裁に起訴した。
共犯として逮捕された佐竹修三・元弁護士(57)ら3人は「詐欺の共謀が認められない」
などとして不起訴(嫌疑不十分)とし釈放した。
起訴状などでは、滝沢容疑者は2007年2月、武富士の関係会社が所有していた
杉並区内の土地(約4800平方メートル)と建物について、同社が売却を決議したとする
架空の取締役会議事録などを偽造し、不動産大手「三菱地所」から、売買代金の手付金として
額面1億800万円の小切手をだまし取ったとしている
弁護士非行専門ブログです
佐竹修三元弁護士は不起訴処分
ありゃりゃ
東京弁護士会は逮捕前に除名処分にしてしまったたしかに他にもあったけど
東京弁護士会は逮捕前に除名処分にしてしまったたしかに他にもあったけど
さて、どうするんでしょうね~東京弁護士会は佐竹先生は除名処分不当と訴えるでしょうね
そしたら除名処分は取り消しになるでしょう!?
https://jlfmt.com/2009/10/02/28297/
そしたら除名処分は取り消しになるでしょう!?
https://jlfmt.com/2009/10/02/28297/
しかし。佐竹先生もお金ないとして自己破産申請した
弁護士資格の欠落条項
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を
有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて
業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、
又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
12月22日付官報
法17条第1号 佐竹修三(東京)弁護士登録取消処分が掲載されました
法17条第1号 佐竹修三(東京)弁護士登録取消処分が掲載されました