弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・和久田修弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・20003年8月に株主の地位確認訴訟等3件を受任した、しかし請求棄却となり、1審は負け和久田弁護士は依頼者に内緒で控訴
控訴も棄却されたが事務員が依頼人の署名捺印して訴訟委任状を偽造し上告受理の申立をした。上告不受理決定しても依頼人には報告しなかった

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 和久田修

登録番号 22194

事務所 東京都港区西新橋2-15 優理総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2003年8月末ごろ懲戒請求者から株主の地位確認訴訟の提起を含めて3件の事件処理を受任した被懲戒者は2005年ころ、上記訴訟を提起し2006年12月25日請求棄却となったので控訴を提起したが控訴審を追行するにあたり懲戒請求者と何らの協議をせずに進め、控訴提起して以降、懲戒請求者に対して何らの報告もしなかった、また、懲戒請求者は2007年7月10日控訴棄却の判決が下されたにもかかわらず懲戒請求者にはなんら報告することなく事務員に懲戒請求者の署名捺印を代行させて作成した訴訟委任状を使用して上告受理の申立てを行いさらに同月11月30日上告不受理決定がでたにもかかわらず懲戒請求者に何ら報告しなかった。被懲戒者の上記行為は懲戒請求者から次々と紛議調停及び懲戒請求を申立てられ平穏な関係を回復し難かったこと等によること、被懲戒者は上記訴訟の費用を負担して懲戒請求者から他の案件処理の報酬も得ていないこと等を考慮しても懲戒請求者の自己決定権をあまりにも軽視しており報告義務を定める弁護士職務基本規定第36条依頼者の意思の尊重を定める同規定第22条第1項にそれぞれ違反し弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2009年8月3日 2009年12月1日  日本弁護士連合会