弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人アーク東京法律事務所の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
非弁提携とはどこにも書いてありませんがどこから見ても非弁提携です。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人 弁護士法人アーク東京法律事務所
届出番号 809
主たる法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル
所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、2018年8月1日、Aから債務整理及び過払金請求事件を受任するに当たり、面談することに困難な特段の事情がないにもかかわらず、その社員又は使用人である弁護士においてAと直接面談を行わなかった。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、債務整理事件処理の規律を定める規定第3条第1項本文に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2022年2月19日 2022年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士法人アーク東京法律事務所はひとり弁護士法人です。代表弁護士は宮崎 拓哉弁護士です。
氏名 | 宮崎 拓哉(みやざき たくや) |
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登録番号 | 26788 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
略歴 | 1996年 早稲田大学法学部卒業 1999年 司法修習終了(第51期) 1999年 弁護士登録 |