弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・森岡一郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止3月を受けながら辞任しなかった

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 森岡一郎   登録番号 16365

事務所 大阪市中央区東心斎橋2
森岡・照屋法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止2月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2005年末ころAからBに対する刑事告訴事件及び民事事件を受任した2006年1月には着手金20万円を受領した。その後被懲戒者は業務停止3月の処分を受け2008年2月18日にはその効力を生じたにもかかわらずAから受任した刑事告訴事件及び民事事件を辞任しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年8月3日 2009年12月1日  日本弁護士連合会