弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・ 南郷誠治弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 南郷誠治  登録番号 27438 

事務所 大阪市北区天満2-2-19 サンナカノビル402

法律事務所 南郷法律事務所

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年9月分から2025年1月分まで29か月分の所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費等合計76万2700円を滞納した。

被懲戒者の上記の行為は所属弁護士会の会則第159条第1項及び第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年11月11日 2026年4月1日 日本弁護士連合会

【弁護士会費滞納と処分データ】